相談の広場
最終更新日:2010年10月07日 14:58
定期健康診断について、年1回健康診断が義務付けられておりますが、全ての従業員が対象になるのでしょうか?例えば、週1回出勤する従業員に対しても、健康診断は必要になりますか?
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> 定期健康診断について、年1回健康診断が義務付けられておりますが、全ての従業員が対象になるのでしょうか?例えば、週1回出勤する従業員に対しても、健康診断は必要になりますか?>
労働安全衛生法施行規則44条で、「常時使用する労働者」に対して実施するように定められています。
さらに、通達で、「常時使用する労働者」には、
①有期契約による労働者で、1年以上使用される予定の者
②パートタイム労働者であって、1週間の所定労働時間が、同様の業務に従事する通常の労働者の3/4以上の者
も該当するあります。(H.5.12.1基発663)
従って、週1日出勤する従業員の方は、上記の「常時使用する労働者」には該当しないと思われますから、定期健康診断は必要ないと考えます。
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