相談の広場
歯科医師が健康診断を行う理由ってなんなんでしょうか?
色々検索したのですが、理由が不明瞭なのでどなたか教えてください~。。。
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人事素人君さん、こんばんは。
法令規定の引用のみですが・・・
労働安全衛生法第66条(健康診断)第3項
「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。」
・・・上記により、
⇒ 労働安全衛生法施行令第22条(健康診断を行うべき有害な業務)第3項
「法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。」
そして、上記により、
⇒ 労働安全衛生規則第48条(歯科医師による健康診断)
「事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。」
と、いう事になるのだと思います。
・・・つまり「有害な業務」を行う事業者の責務として歯科医師による健康診断が法令規定されているわけで、有害な業務を行わない場合は歯科医師さんに健康診断を行ってもらう意味はないと思います。
以上、簡単ながら。
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> 歯科医師が健康診断を行う理由ってなんなんでしょうか?
>
> 色々検索したのですが、理由が不明瞭なのでどなたか教えてください~。。。
> 人事素人君さん、こんばんは。
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> 法令規定の引用のみですが・・・
>
> 労働安全衛生法第66条(健康診断)第3項
> 「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。」
>
> ・・・上記により、
> ⇒ 労働安全衛生法施行令第22条(健康診断を行うべき有害な業務)第3項
> 「法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。」
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> そして、上記により、
> ⇒ 労働安全衛生規則第48条(歯科医師による健康診断)
> 「事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。」
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> と、いう事になるのだと思います。
>
> ・・・つまり「有害な業務」を行う事業者の責務として歯科医師による健康診断が法令規定されているわけで、有害な業務を行わない場合は歯科医師さんに健康診断を行ってもらう意味はないと思います。
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> 以上、簡単ながら。
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> > 歯科医師が健康診断を行う理由ってなんなんでしょうか?
> >
> > 色々検索したのですが、理由が不明瞭なのでどなたか教えてください~。。。
(考えられる理由として)
酸蝕症あるいは酸蝕歯という言葉をご存知ですか?
口の中が酸性に傾くと、歯が溶け始めます。
だとすれば、酸性の液体をを取り扱う労働者の「歯又はその支持組織」の状態を、歯科医(=専門家)に検査してもらう必要があるのではないでしょうか。
もっとも酸蝕は日常生活でも起こります。
たとえば清涼飲料水や果物を飲食することも酸蝕症の原因として重要ですし、酸性の温泉も原因になり得ます。
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> > > > 歯科医師が健康診断を行う理由ってなんなんでしょうか?
> > > >
> > > > 色々検索したのですが、理由が不明瞭なのでどなたか教えてください~。。。
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>
> 有害物質のある現場では、その影響を検査ということだと思いますが、当社では、かみ合わせなどストレスチェックも兼ねているようです。
>
> メンタル不全の予防や早期発見という意味もあると、健康管理センターが提案してきました。
歯の噛み合わせがメンタルヘルスに影響する件は一般的な健康確保において重要ですが、今回のご質問の労働安全衛生法第66条3項の定める「歯科医による健康診断」の目的とは異なります。
この法に基づく歯科健診は、他の健康診断と同様に一連の「法に定められた労働基準監督署への報告」などの手続きが必要です。
当然ですが、当該有害因子(酸)の暴露により健康障害(酸蝕歯)を生じた因果関係が明らかであれば、それは労災扱いです。
また、法に基づく健康診断であれば、事業者はその管理する労働者の健康診断結果を知る義務も発生しますが、法に定めがない健康情報を入手、閲覧する場合は個人情報保護法の定めに従う必要があります。この点は、健康診断実施機関からの結果報告書の記載項目を、慎重に検討しておく必要があります。
これは小生の理解ですが、健康管理と一口に言っても、労働安全衛生法関連の健康管理と、世間一般で言われる健康管理は同じものではありません。(一方、昨今のメンタルヘルス不調者の管理において、業務上疾病と私病の境界をどのように線引きすべきなのか、非常に悩ましい現実もあります。)
同一用語を使うので理解しにくいと思いますが、総務関係者にとって健康情報(プライバシー)の取り扱いは大変重要なので、明確に使い分けるべきではないでしょうか。
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> > > > > 歯科医師が健康診断を行う理由ってなんなんでしょうか?
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> > > > > 色々検索したのですが、理由が不明瞭なのでどなたか教えてください~。。。
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> >
> > 有害物質のある現場では、その影響を検査ということだと思いますが、当社では、かみ合わせなどストレスチェックも兼ねているようです。
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> > メンタル不全の予防や早期発見という意味もあると、健康管理センターが提案してきました。
>
>
> 歯の噛み合わせがメンタルヘルスに影響する件は一般的な健康確保において重要ですが、今回のご質問の労働安全衛生法第66条3項の定める「歯科医による健康診断」の目的とは異なります。
> この法に基づく歯科健診は、他の健康診断と同様に一連の「法に定められた労働基準監督署への報告」などの手続きが必要です。
> 当然ですが、当該有害因子(酸)の暴露により健康障害(酸蝕歯)を生じた因果関係が明らかであれば、それは労災扱いです。
> また、法に基づく健康診断であれば、事業者はその管理する労働者の健康診断結果を知る義務も発生しますが、法に定めがない健康情報を入手、閲覧する場合は個人情報保護法の定めに従う必要があります。この点は、健康診断実施機関からの結果報告書の記載項目を、慎重に検討しておく必要があります。
> これは小生の理解ですが、健康管理と一口に言っても、労働安全衛生法関連の健康管理と、世間一般で言われる健康管理は同じものではありません。(一方、昨今のメンタルヘルス不調者の管理において、業務上疾病と私病の境界をどのように線引きすべきなのか、非常に悩ましい現実もあります。)
> 同一用語を使うので理解しにくいと思いますが、総務関係者にとって健康情報(プライバシー)の取り扱いは大変重要なので、明確に使い分けるべきではないでしょうか。
スレ主さんすみません。
横入りします。
いちにのさんぽ様
アドバイス参考になりました。
ありがとうございました。HOFです。
当社においては、健康診断は全員ですが、歯科検診には対象者以外は目的(虫歯や歯周病以外にも噛み合わせや、その摩耗状況などから、ストレスや無呼吸症候群等の可能性を調べます)を明示し、希望者のみ受診するとなっています。
企業勤務医と看護師から人事部に提案があり、法務部のチェックで今の制度になっています。
結果&助言は会社を介さず医科歯科大学から直接本人に送付されます。
どんな意味が?⇒こんな意味も!と安易に返信してしまい
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