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著者 cerisier さん
最終更新日:2010年10月15日 12:19
初めて投稿させて頂きます。 会社名の表記の仕方で悩んでいます。 登記上の会社名は「ABC合同会社」という風に、アルファベットと漢字を組み合わせたものですが、 通称として「ABC Inc.」という表記を使っています。 この通称は、会社同士で取り交わす正式な契約書では認められないと思いますが、どの範囲までなら通称が認められるのでしょうか? 具体的には、領収書、請求書、名刺に記載するのは、通称ではダメなのでしょうか? いろいろ調べたのですが、答えを見つけられず、ご相談させて頂きました。 よろしくお願いします。
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著者外資社員さん
2010年10月15日 14:44
こんにちは >具体的には、領収書、請求書、名刺に記載するのは、通称ではダメなのでしょうか? 基本的には、通称でも一意に定まれば、上記に使うことは可能と思います。 つまり、登記された社名と通称が一対一で対応して、同じ会社と認識できることが重要と思います。 例としては、英語の社名はこのような考えに基づき、使用可能です。 通称や英語社名は、登記事項ではありませんが、定款の中で定めることは可能です。定款で定めることにより一意に定めることが可能と思います。
著者cerisierさん
2010年10月15日 15:28
外資社員さん ご回答ありがとうございます! 通称は定款に定めていませんが、使っても大丈夫そうですね。 契約書など特に重要なものには、通称は使わないようにします。 本当にありがとうございました! cerisier
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