相談の広場
みなさん、ヘルプミーです。
また、就業規則の見直しを行っているときに基本的な事項で詰まってしまいました。
懲戒処分の中で「減給」と記載をしていますが、実務上は「減俸」という名称で運用してきていました。
「減給」と「減俸」に違いは、あるのでしょうか???
また、減俸金額は、課税対象所得に含めてよいのでしょうか???
どなたかご教授ねがえますでしょうか~(@_@;)
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人事素人君さん、こんばんは
一般的には
「減給」の「給」は、月給の給。
「減俸」の「俸」は、年俸の俸。
変動の対象となる期間の幅が違いますね。
減給の場合は、たとえば、
今月欠勤1日したので、その分給料から引いておくね、ってのが減給です。
減俸ってのは、たとえば降格。
たとえば部長と課長では、年間の給与が違いますよね。
このあたりから、「減給」と「減俸」のニュアンスの違いが
生まれてくるんだろうと思います。
ただ、自分の会社ではこういうものを「給」としこういうものを「俸」としていると定義してあれば、その定義のほうが優先されます。
無責任なようですが、よくわかんなかったら全部「減給」にしとけば間違いはないです。
>また、減俸金額は、課税対象所得に含めてよいのでしょうか???
質問の意味が良くわからないんですが、
要するに減俸されようが何しようが、実際に支給されたものが賃金であり、その支給される賃金の額に見合う所得税がかかる、というだけの話です。
税金は、支払われたものに対してかかります。
シンプルに考えたほうがいいですよ。
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