相談の広場
在籍出向について質問します。
弊社の業種はIT企業になります。
弊社の社員が在籍出向の形態で別のIT企業に出向しており、出向者の取り使いに関する基本契約書を締結しております。
実態として以下のような仕組みになっていますが、違法性はあるのでしょうか。回答を頂けるとありがたいです。
1.当社の出向社員の給料は40万円です。
2.給料は出向先から全行第も含めて全額出向者に支払われます。
3.但し、作業の個別契約として、月90万円出向者弊社に出向先からお金を頂きます。
4.差額の50万円は作業に対する対価ではなく弊社に売上になります。
以上
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> 在籍出向について質問します。
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> 弊社の業種はIT企業になります。
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> 弊社の社員が在籍出向の形態で別のIT企業に出向しており、出向者の取り使いに関する基本契約書を締結しております。
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> 実態として以下のような仕組みになっていますが、違法性はあるのでしょうか。回答を頂けるとありがたいです。
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> 1.当社の出向社員の給料は40万円です。
> 2.給料は出向先から全行第も含めて全額出向者に支払われます。
> 3.但し、作業の個別契約として、月90万円出向者弊社に出向先からお金を頂きます。
> 4.差額の50万円は作業に対する対価ではなく弊社に売上になります。
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> 以上
こんにちは。
在籍出向であるならば、通常は給与は出向元から支給されるはずです。一方出向先からは出向元の会社に、お金が支払われるような流れが通常だと思います。
今回の例で言うならば、出向元の御社がその社員に毎月給与として40万円支給。出向先はからは、出向契約に基づき40万円を毎月一定期日に支払ってもらう。この出向契約とは別に、50万円は通常の売上処理ということになるのではないでしょうか。
この問題は、実態を把握していない労働者派遣法の問題です。
特に、IT関連業種に多いのですが、恐らく多重派遣を回避するための、一時的な転籍出向と思います。従って、業務が完了次第、またもとの会社に従業員が再就職することになると思われます。
契約によっては、在籍出向も多重派遣と見做され、契約できない状況もありえますので、本来(派遣法が改定される前)は、単純に客先に社員を特定派遣で派遣し、その社員の労働時間数に応じて、あるいは人月単価(90万)で客先に派遣していたものと推察されます。
この多重派遣に抵触することを避けるため、このような転籍出向で話をつけ(従って、対象者の給与や社会保険料は出向先で支払)、直積人件費と本来の契約金額の差額を受取る契約と思われます。
この問題を考える場合は、通常の出向のケース(在籍出向、転籍出向)とは別の問題で、現実を考えない労働者派遣法に対する対抗策として考えられた手法ですから、あまり公には議論できない話と思います。
ある会社では、作業に従事した社員が自社に在籍していない訳ですから、「売上」として計上せずに、雑収入として処理しています。
ご参考までに...
> 在籍出向について質問します。
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> 弊社の業種はIT企業になります。
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> 弊社の社員が在籍出向の形態で別のIT企業に出向しており、出向者の取り使いに関する基本契約書を締結しております。
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> 実態として以下のような仕組みになっていますが、違法性はあるのでしょうか。回答を頂けるとありがたいです。
>
> 1.当社の出向社員の給料は40万円です。
> 2.給料は出向先から全行第も含めて全額出向者に支払われます。
> 3.但し、作業の個別契約として、月90万円出向者弊社に出向先からお金を頂きます。
> 4.差額の50万円は作業に対する対価ではなく弊社に売上になります。
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業務委託契約の中で、貴社従業員が相手先企業を勤務先とするということなら、その従業員と貴社の間の雇用形態としてありうるような気がします。
業務委託元から貴社委託先に委託料として90万払われて、貴社は従業員に40万払うわけです。
その40万が、貴社の就業規則に沿っていれば良いとは思うのですが・・・
90万が出向者の給与相当として支払われるとすると問題のような気がします。
雇用会社が異なるからといって倍近い差ですから。
出向先の経理処理、業務委託費か人件費として支払われているかどうかが問題ではないでしょうか?
その人件費相当の90万から50万を抜いて貴社の利益とするというのも同じ理由で問題と思います。
間違っていたらすみません。
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