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労務管理

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帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者 maruoka さん

最終更新日:2010年10月20日 09:56

いつも拝見させていただき、勉強させて頂いております。
我ながら、いつも勉強不足と思いつつ、タイトルの件で質問なのですが・・・
最近従業員が、帰宅途中交通事故にあってしまいました。
この場合は労災が適用されるのでしょうか?
又、適用される場合はどの様な手続きをすればよいのか?
なにぶんにも、当社にて初めての事なので・・・

恐れ入りますが、どなたかご教授お願いいたします。

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Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

> 最近従業員が、帰宅途中交通事故にあってしまいました。
> この場合は労災が適用されるのでしょうか?

この文面だけではわかりません。
会社から自宅にまっすぐ帰宅する途中であれば労災適用でしょうけど。

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者オレンジcubeさん

2010年10月20日 12:15

> いつも拝見させていただき、勉強させて頂いております。
> 我ながら、いつも勉強不足と思いつつ、タイトルの件で質問なのですが・・・
> 最近従業員が、帰宅途中交通事故にあってしまいました。
> この場合は労災が適用されるのでしょうか?
> 又、適用される場合はどの様な手続きをすればよいのか?
> なにぶんにも、当社にて初めての事なので・・・
>
> 恐れ入りますが、どなたかご教授お願いいたします。

こんにちは。
今回の場合は通勤途上災害になります。
業務上災害もそうですが、最終的に判断を下すのは、労働基準監督署になりますので、監督署に相談される方が良いと思います。今回は交通事故ということなのでなおさら相談された方が良いと思います。

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者HOFさん

2010年10月20日 12:20

> > 最近従業員が、帰宅途中交通事故にあってしまいました。
> > この場合は労災が適用されるのでしょうか?
>
> この文面だけではわかりません。
> 会社から自宅にまっすぐ帰宅する途中であれば労災適用でしょうけど。

基本は「通勤途上であるかどうか」ということになりますから、会社に通勤経路として届け出た途上であること、退社時間に続く時間であることになります。

しかし、現状は、買い物をしたり、食事をしたりすることがあるのは自然ですから、迂回した経路でも、時間がずれても、帰宅途中であることに変わりが無ければ、通勤途上と認定されるようです。

飲酒や明らかな暴走などに伴う、自転車を含む車両の運転・搭乗や、階段からの転落などは、自己過失の有無によって保険の支払い額に差が出るようなのでご注意を!

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者maruokaさん

2010年10月20日 12:25

>
> こんにちは。
> 今回の場合は通勤途上災害になります。
> 業務上災害もそうですが、最終的に判断を下すのは、労働基準監督署になりますので、監督署に相談される方が良いと思います。今回は交通事故ということなのでなおさら相談さ
れた方が良いと思います

 早速のお返事ありがとうございます
労働基準監督署に相談してみます

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者maruokaさん

2010年10月20日 12:31

> > 最近従業員が、帰宅途中交通事故にあってしまいました。
> > この場合は労災が適用されるのでしょうか?
>
> この文面だけではわかりません。
> 会社から自宅にまっすぐ帰宅する途中であれば労災適用でしょうけど。


ご回答ありがとうございます。
まっすぐ?だと思いますが、確認します。

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者胸焼けさん

2010年10月20日 12:53

> 基本は「通勤途上であるかどうか」ということになりますから、会社に通勤経路として届け出た途上であること

合理的な帰路で有れば会社に届けた通勤経路と離れていても労災認定はされますね・・・。

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者maruokaさん

2010年10月20日 14:06

> > > 最近従業員が、帰宅途中交通事故にあってしまいました。
> > > この場合は労災が適用されるのでしょうか?
> >
> > この文面だけではわかりません。
> > 会社から自宅にまっすぐ帰宅する途中であれば労災適用でしょうけど。
>
> 基本は「通勤途上であるかどうか」ということになりますから、会社に通勤経路として届け出た途上であること、退社時間に続く時間であることになります。
>
> しかし、現状は、買い物をしたり、食事をしたりすることがあるのは自然ですから、迂回した経路でも、時間がずれても、帰宅途中であることに変わりが無ければ、通勤途上と認定されるようです。
>
> 飲酒や明らかな暴走などに伴う、自転車を含む車両の運転・搭乗や、階段からの転落などは、自己過失の有無によって保険の支払い額に差が出るようなのでご注意を!

早速のご回答ありがとうございます
帰宅途中、右折車に巻き込まれ戸ようですが、くわしく聞いてみます
該当の様であれば、労働基準監督署へ問い合わせてみます
ありがとうございました

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

> 帰宅途中、右折車に巻き込まれ戸ようですが、くわしく聞いてみます
> 該当の様であれば、労働基準監督署へ問い合わせてみます
> ありがとうございました

こんにちは
交通事故の場合はまず自賠責保険任意保険での処理となると思います。
この文面からだと歩行者対自動車でしょうか?
だとすれば自賠責で治療費120万円まで、任意保険が付保されていれば更にその額まで大丈夫ですね。
監督署でも第3者行為になるからまずは当事者同士の話し合いとなるので、御社で付保されている保険代理店があれば、アドバイスを受けるといいのではないでしょうか。

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

> > 帰宅途中、右折車に巻き込まれ戸ようですが、くわしく聞いてみます
> > 該当の様であれば、労働基準監督署へ問い合わせてみます
> > ありがとうございました
>
> こんにちは
> 交通事故の場合はまず自賠責保険任意保険での処理となると思います。
> この文面からだと歩行者対自動車でしょうか?
> だとすれば自賠責で治療費120万円まで、任意保険が付保されていれば更にその額まで大丈夫ですね。
> 監督署でも第3者行為になるからまずは当事者同士の話し合いとなるので、御社で付保されている保険代理店があれば、アドバイスを受けるといいのではないでしょうか。

事故に遭われた方は何日も休業するようなけがを負われたのでしょうか?
もし、そうであれば労災での手続きをされた方がよいと思います。
自賠責や任意保険休業補償がでるまで時間がかかります。また、自賠責などの補償額を上回る時は改めて労災の手続きをしなければなりませんし、過失割合で補償額を減額される場合があるとも聞きます。
大きなけがでないといいですね。

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者T.Oさん

2010年10月20日 16:35

maruoka様

こんにちは。

みなさんがいろいろと書かれているので、要点だけお知らせします。
本件は、まずは通勤災害としての届出ができます。
帰宅途中に寄り道をしていても、たばこ、新聞等の日用品の購入や自己啓発のための学校に寄った場合、理髪店に寄った場合等、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、通勤行為の逸脱・中断の間を除き、帰路に復帰した後も、通勤災害が適用されます。
ただし、友人と喫茶店で会っていたとか、飲みにいった帰りなどは適用されません。

また、どなたかの書き込みにもありましたが、会社へ届けている経路でなくても、「合理的な経路及び方法」であれば、通勤災害として扱われます。
会社へは「最寄り駅から○○駅まで、○○鉄道を使用します」と届けていて、実際は自家用車や自転車で帰宅していたとしても、その道順が合理的なものであれば大丈夫です。

届けるものとしては、療養給付請求書、あわせて休業しているのであれば休業給付請求書、さらに第三者行為災害届です。
療養給付請求書は指定病院経由で届け出ます)
今回は、交通(被害?)事故ということなので、いったん各種給付を行なった政府から、加害者に対して給付の範囲内で損害賠償請求が行なわれます。

とりあえず、ポイントだけ書きましたが、参考になりましたでしょうか?

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者よつばさん

2010年10月21日 00:23

労災になるかどうかの「合理的な経路及び方法」だったかは、すでに皆様が書かれてある通りです。でも通災で注意が必要なのは、自賠責との兼ね合いです。
http://www.rousai-ric.or.jp/faq/02.html#27

労災は被害者救済を目的としてるので、過失割合に関係なく支給され、上限額は決まっていません。休業補償は一律6割で、4日目以降しか支払われません。残り4割は、労災の支給が確定した後に、自賠責に請求しますが、自賠責は過失割合によって減額もあります。療養費は保険診療の点数で計算されるため、治療費を安くおさえることができることや、労災なら治療費の自己負担も発生しないメリットがあります。

自賠責は、1日目から休業損害を請求できます。被災者側に過失がなければ休業損害は10割で請求も可能ですが、被災者に重過失があれば過失割合に応じて減額されます。また上限額があり、傷害なら休損や治療費、慰謝料などトータルで120万円までです。120万円を超える場合は、超えた部分を労災に請求しますが自賠責からすでに6割以上の補償を受けていると労災からの給付は受けられません。治療費は自由診療となり病院の裁量で費用が決まるため高くつく場合があり、過失割合に応じて自己負担も発生します。さらに、過失割合で当事者同士がもめてしまった場合、決着がつくまで自賠責は保険金がもらえません。

労災先行、自賠先行、どちらも一長一短があり、労災・自賠どちらの先行で手続きするかは被災者ご本人に決定権があります。また、労災の手続きをとってしまうと、労災の給付が確定するまで自賠責の計算ができず、先に自賠責に請求している場合は自賠が確定するまで労災の手続きができません。
先走って労災の届けを出す前に、過失割合がどうなっているか、ご本人はどちらに請求したいか、ご本人が加入する損保会社ではどこまで手続きが進んでいるのか確認して手続きが必要です。

また、損保の手続きで示談をしてしまうと、示談額以外の損害賠償の請求権を放棄したことになり、その後、労災に請求しても支給されない場合がありますので、示談は慎重に手続きするよう、ご本人に説明しましょう。

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者T.Oさん

2010年10月21日 08:54

maruoka様

こんにちは。

一点書き忘れたことがあるので補足します。

休業に対しては、休業給付給付基礎日額の6割)のほかに
休業特別支給金給付基礎日額の2割)が請求できます。
特別支給金の方は、損害賠償との調整は行なわれず、+αとして受給できます。

忘れずに請求してください。

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者maruokaさん

2010年10月25日 13:39

> > 基本は「通勤途上であるかどうか」ということになりますから、会社に通勤経路として届け出た途上であること
>
> 合理的な帰路で有れば会社に届けた通勤経路と離れていても労災認定はされますね・・・。


ご回答ありがとうございます
経路を確認してみます

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者maruokaさん

2010年10月25日 13:44

> >
> > この文面だけではわかりません。
> > 会社から自宅にまっすぐ帰宅する途中であれば労災適用でしょうけど。
>
> 基本は「通勤途上であるかどうか」ということになりますから、会社に通勤経路として届け出た途上であること、退社時間に続く時間であることになります。
>
> しかし、現状は、買い物をしたり、食事をしたりすることがあるのは自然ですから、迂回した経路でも、時間がずれても、帰宅途中であることに変わりが無ければ、通勤途上と認定されるようです。
>
> 飲酒や明らかな暴走などに伴う、自転車を含む車両の運転・搭乗や、階段からの転落などは、自己過失の有無によって保険の支払い額に差が出るようなのでご注意を!


ご回答ありがとうございます。
帰宅経路、等 詳細に確認してみます

Re: 帰宅途中の交通事故・・・労災扱いになるのでしょうか

著者maruokaさん

2010年10月25日 14:01

> > > 帰宅途中、右折車に巻き込まれ戸ようですが、くわしく聞いてみます
> > > 該当の様であれば、労働基準監督署へ問い合わせてみます
> > > ありがとうございました
> >
> > こんにちは
> > 交通事故の場合はまず自賠責保険任意保険での処理となると思います。
> > この文面からだと歩行者対自動車でしょうか?
> > だとすれば自賠責で治療費120万円まで、任意保険が付保されていれば更にその額まで大丈夫ですね。
> > 監督署でも第3者行為になるからまずは当事者同士の話し合いとなるので、御社で付保されている保険代理店があれば、アドバイスを受けるといいのではないでしょうか。
>
> 事故に遭われた方は何日も休業するようなけがを負われたのでしょうか?
> もし、そうであれば労災での手続きをされた方がよいと思います。
> 自賠責や任意保険休業補償がでるまで時間がかかります。また、自賠責などの補償額を上回る時は改めて労災の手続きをしなければなりませんし、過失割合で補償額を減額される場合があるとも聞きます。
> 大きなけがでないといいですね。

ご回答ありがとうございます
自賠責保険任意保険等とのかねあいもあるのですね
確認してみます

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