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労務管理

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有給について

著者 こんぶ さん

最終更新日:2006年06月22日 15:48

勤務日数の8割を満たさなかったパートさんがいて、有給が付与されませんでした。
そのパートさんに「何で8割に満たなくなるだろうって分かっていたくせに教えなかったの?」と怒られました。
今後その管理をして8割に満たなくなるかもしれないとパートさんに教える必要があるのかを知りたいと思っています。
また、8割を満たす・満たさないを自分で確認出来るようにパートさんに指導をしている方がいらっしゃいましたら、どこまで指導していらっしゃるのかを教えていただけばと思っています。

どなたか教えてください。


※因みに8割以上勤務した人に有給を付与すると、配布している就業規則に記載はあります。

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Re: 有給について

著者品川労務コンサルタント事務所さん (専門家)

2006年06月22日 18:27

年次有給休暇の付与要件は全労働日の8割以上の出勤です。これは労働基準法第39条に記載されています。御社の場合、就業規則にも記載されています。
自らの出勤率が8割に達するかどうかは自己責任において行うべきです。会社がそこまで面倒見る義務はありませんし、年次有給休暇が付与されなくなったことについて責任を問われることはありません。
はっきり申し上げて「お門違い」もはなはだしいですね。そういったクレームは無視しても良いでしょう。
もちろん、労働者自身が8割を満たすか解らないので問い合わせてきた場合は別ですが、会社からご丁寧にご案内する必要はありませんよ。

Re: 有給について

著者こんぶさん

2006年06月23日 10:26

ご返信頂けまして、ありがとうございました。
全く知識が無いので、自分の中の常識を信用できず困っていたのですが、間違った事はしていないという自信が持てました。

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