総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 まるっち。 さん
最終更新日:2010年10月27日 19:01
はじめて投稿させていただきます。 現在、外国人留学生をアルバイトとして雇用しています。 一日の労働時間は4時間と規定がありますが、日により仕事量が異なるためシフトの組み方に苦労しています。 そこで質問させていただきたいのですが、変形労働制で1日の労働時間を4時間以上にすることは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
著者d直o樹nさん
2010年10月27日 19:37
外国人留学生のアルバイトは資格外活動許可証を取得した上での勤務だと思いますが、その労働時間の制限は入管法によるもので、変形労働時間制は労基法です。 結論、時間の制限は解除できません。
著者刈谷行政書士事務所さん (専門家)
2010年10月28日 09:47
留学生のアルバイトは1週28時間、長期休みである場合は1日8時間までです。 雇われている外国人は大学生ではなく、日本語学校等ですか?今年7月より「就学」と「留学」が1本化され、「留学」のみになりました。が、「就学」だったころに資格外活動を許可された場合は1日4時間のままなので、上記バイト時間にするには再度資格外許可申請が必要になります。申請の結果認められれば1週28時間、長期休みである場合は1日8時間以内の労働が可能になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る