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退職時に健康保険証の任意継続か国民健康保険証かの確認をとる?

著者 ronmil さん

最終更新日:2010年10月28日 13:02

新米労務管理者です。
退職時に健康保険証の任意継続国民健康保険証のどちらを選択するか、本人に確認するべきなんでしょうか?

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Re: 退職時に健康保険証の任意継続か国民健康保険証かの確認をとる?

> 新米労務管理者です。
> 退職時に健康保険証の任意継続国民健康保険証のどちらを選択するか、本人に確認するべきなんでしょうか?

社労士の方のご案内が一番ですが。
企業の福利厚生責任者としては、退職者への健康保険の継続か、国民健康頬県への加入かをお問い合わせになることも必要です。
継続か国民健康保険への加入かは、現在、病歴などで通院している場合には継続加入が認められていますし、国民健康保険への加入については、当該市町村により保険料に差異が生じますので、その点にも注意を求めて置かれることが必要でしょう。

定年退職ナビトップ > 定年退職前の準備(健康保険http://taishokunavi.com/kenkohokenjyunbi.html

Re: 退職時に健康保険証の任意継続か国民健康保険証かの確認をとる?

著者プロを目指す卵さん

2010年10月28日 16:17

横から失礼します。



> 継続か国民健康保険への加入かは、現在、病歴などで通院している場合には継続加入が認められています。>


任意継続被保険者の資格要件は、

退職日まで継続して2月以上被保険者であったこと。
退職日の翌日から20日以内に申し出ること。

の2つだけで、「現在、病歴などで通院している場合」とういう要件はありませんので念のため。

Re: 退職時に健康保険証の任意継続か国民健康保険証かの確認をとる?

著者bjnbaさん

2010年10月28日 17:59

退職時に健康保険証の任意継続国民健康保険証かの確認をとる?」

退職者の健康保険について、どの制度を利用するかは、あくまで本人が選択するものと、考えておりました。
退職者は、何かと大変だと思いますので、どのような制度があるかを、教えてあげるのが親切と思います。

一般的には、
任意継続
国民健康保険
扶養家族になる
などが考えられます。(条件によって、選択できない場合がありますが)

任意継続の場合は、手続方法やその保険料を教えてあげることはできますね。
国民健康保険の場合は、退職者の方がご自身で役所で保険料を確認することを説明すれば、十分なアドバイスになると思います。

あとは、(保険料などから総合的に)退職者ご自身に判断をお願いするのが良いのではないでしょうか。

Re: 退職時に健康保険証の任意継続か国民健康保険証かの確認をとる?

著者Mariaさん

2010年10月29日 01:48

削除されました

Re: 退職時に健康保険証の任意継続か国民健康保険証かの確認をとる?

著者Mariaさん

2010年10月29日 01:52

> 新米労務管理者です。
> 退職時に健康保険証の任意継続国民健康保険証のどちらを選択するか、本人に確認するべきなんでしょうか?

任意継続するにせよ、国民健康保険に加入するにせよ、
加入手続きは退職者ご本人がすることになります。
ですから、会社側がどちらにするかを確認する必要性はまったくありません。
しかしながら、任意継続という制度自体をご存じない方や、
退職後20日以内に手続きしないと任意継続できなくなるということをご存じない方もいらっしゃるでしょうし、
在職中の給与の額やお住まいの地方自治体がどこかによって、
どちらのほうが保険料が安くなるのかも違ってきます。
ですから、退職される方が任意継続の要件を満たしているのであれば、
任意継続について説明をしてあげたうえで、
双方の保険料などを踏まえて検討するとよいですよ、とアドバイスしてあげたほうが親切かと思います。

(↑はレスが間に入ってしまったため削除しました)

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