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著者 216ちゃん さん
最終更新日:2010年10月29日 13:22
通常、会社都合の場合退職届けは提出しないのですが、会社として同意した旨の文章を残す為に、ご署名・ご捺印をいただきます。 その際、代表取締役○○ 殿 宛 は、おかしいですか?
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著者HOFさん
2010年10月29日 13:29
> 通常、会社都合の場合退職届けは提出しないのですが、会社として同意した旨の文章を残す為に、ご署名・ご捺印をいただきます。 > > その際、代表取締役○○ 殿 宛 > > は、おかしいですか? 退職届ではなく、解雇同意書という意味であれば、そういう標題と文面にした方が良いと思います。 条件:解雇日なども記入しないと同意の証拠ですから。
> 通常、会社都合の場合退職届けは提出しないのですが、会社として同意した旨の文章を残す為に、ご署名・ご捺印をいただきます。 > > その際、代表取締役○○ 殿 宛 > > は、おかしいですか? 企業の最終責任者は社長ですから、問題はないと思います。 本来、会社都合ですから、その点を明記しておくことが人湯でしょう。 失業給付金での差異が生じます。 参考分 平成18年○月○日付けの退職勧奨により、平成18年○月○日で退職する」旨を明記させることでしょう
著者216ちゃんさん
2010年10月29日 15:14
> > 通常、会社都合の場合退職届けは提出しないのですが、会社として同意した旨の文章を残す為に、ご署名・ご捺印をいただきます。 > > > > その際、代表取締役○○ 殿 宛 > > > > は、おかしいですか? > > 退職届ではなく、解雇同意書という意味であれば、そういう標題と文面にした方が良いと思います。 > 条件:解雇日なども記入しないと同意の証拠ですから。
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