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労務管理

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健康保険 任意継続について

著者 わしわし さん

最終更新日:2010年10月30日 14:05

健康保険任意継続資格要件に継続して2か月以上の被保険者期間というのがありますが・・・下記の人は任意継続できますか?
平成19年3月~平成22年9月まで A社
平成22年10月1日~31日(つまり1か月) B社

なおどちらも政府管掌健康保険、A社とB社の間には1日の空白もなく社会保険の資格取得等は行っています。

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Re: 健康保険 任意継続について

著者プロを目指す卵さん

2010年10月30日 14:58

> 健康保険任意継続資格要件に継続して2か月以上の被保険者期間というのがありますが・・・下記の人は任意継続できますか?
> 平成19年3月~平成22年9月まで A社
> 平成22年10月1日~31日(つまり1か月) B社
>
> なおどちらも政府管掌健康保険、A社とB社の間には1日の空白もなく社会保険の資格取得等は行っています。



B社を退職する10月31日までの2箇月間に、日雇、任意継続、共済の被保険者期間が無ければ、任意継続被保険者になれます。なお、任意継続の申出は、被保険者資格喪失日から20日以内ですので(正当な理由がある場合は、それ以後でも認められることがあります。)、11月20日までに申出てください。

余談ですが、「政府管掌健康保険」は、現在は「協会健康保険」となりました。


以上、ご参考までに

Re: 健康保険 任意継続について

著者わしわしさん

2010年10月30日 15:11

さっそくの返信ありがとうございました。転職先が予想以上だったらしく退職したいと友人が言ったので任意継続の2か月が不安になり質問したしだいです。
ちなみにこれがA社が組合健保、B社がけんぽ協会だと任意継続はできないという考え方で正しいのでしょうか?

Re: 健康保険 任意継続について

著者プロを目指す卵さん

2010年10月30日 16:03

> ちなみにこれがA社が組合健保、B社がけんぽ協会だと任意継続はできないという考え方で正しいのでしょうか?>



お問い合わせのような実例を見聞したことが無いので断定的には申し上げられませんが、組合健保→協会健保、あるいは協会健保→組合健保 の場合に任意継続できないという定めを見たことがありませんから、お問い合わせの例でも可能だと思います。ただ、保険者が異なるので、後半のB社=協会健保には前半のA社=組合健保のデーターが無いと思いますから、A社の被保険者期間と1日の空白も無かったということがはっきりと判る書類が必要なのではないでしょうか。

Re: 健康保険 任意継続について

著者わしわしさん

2010年10月30日 16:21

そうですよね、通常はないのかもしれませんね。確かに前半部分の被保険者期間のデータの確認をどうするかということがポイントなのかもしれないですね。

ありがとうございました。

Re: 健康保険 任意継続について

著者1・2・3さん

2010年10月30日 23:54

健康保険任意継続被保険者について、

 退職後も引き続き在職中に加入していた健康保険制度に加入する制度が任意継続被保険者制度ですので、「継続して2カ月の被保険者期間」については、保険者が同一であることが要件であると考えられます。
よって、協会けんぽ、又は健康保険組合の同一の保険者である場合に任意継続被保険者となり得ると考えます。

Re: 健康保険 任意継続について

著者わしわしさん

2010年10月31日 08:15

なるほどですね・・・。通常は考えられないのでしょうけど、実務上ないとは言えないので難しいですね。この質問をご覧になっている専門の方でどなたか実務でそういうことを相談されたりした方はいらっしゃいませんか?

Re: 健康保険 任意継続について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月01日 15:53

> なるほどですね・・・。通常は考えられないのでしょうけど、実務上ないとは言えないので難しいですね。この質問をご覧になっている専門の方でどなたか実務でそういうことを相談されたりした方はいらっしゃいませんか?



別の案件もあって、いろいろ調べ、最終的に協会健保の東京支部の任意継続担当から、継続して2箇月以上とい条件に該当するのであれば、組合健保→協会健保でも、協会健保の任意継続被保険者になれるとの結論を得ましたので、ご報告させていただきます。

Re: 健康保険 任意継続について

著者わしわしさん

2010年11月01日 19:32

いろいろとありがとうございます。任意継続の件、勉強になりました。

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