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著者 junyabmw さん
最終更新日:2010年10月29日 16:52
先日配当金の計算について質問をしましたが、その延長で質問です。 当社5千万1株(資本金25億円)、株主1名の非公開会社です。 今年から配当金を株主に出すのですが、株主総会に利益処分の議案にかける際、例えば1億円の配当を出すとした場合、通常だと「配当金1億円(1株○○円)」と1株あたりの金額を表示しますが、今回のように5千万1株と1株あたりに割り切れない場合、(1株○○円)のような表記はせず、「配当金1億円」とだけにしても法的に問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。
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著者ファインファインさん
2010年10月30日 11:46
そもそも前回の質問で解決しているのでしょうか? 1株当たりの金額は定款で定められているはずですから出資額をその株単価で割れば株数が出ますよね。出資した方によって株単価が異なる方が異常な感じがしますが・・・・。 大会社なら種類株という制度があって種類ごとの単価を分ける方法もあるようですが、私はその方の専門家ではありませんので何とも申し上げられませんが、今回の相談では出資額に応じた配分をする以外に方法はないと思いますがいかがでしょう。 一度定款をご確認されることと司法書士などにご相談されることをお勧めします。
著者junyabmwさん
2010年11月02日 11:51
回答ありがとうございました。 前回の質問は、配当金は単純に株数で分けることで納得しました。 今回は、一株何円にするか。についてなのですが、1株あたりの金額は定款には書いてありませんでした。 なので、その時々で決めています。 ただ、今回のように配当金額を株数で割って、一株あたりの金額が割りきれない場合、無理に一株あたりの金額を出さなくても良いのかなと思った次第です。 単純に配当を○○円とするだけで。 よろしくお願いします。
著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2010年11月03日 14:15
絶対の自信があるわけではありませんが、 株主1名であり、割り切れた配当額でなくても、株主平等の原則に反さないのであり、問題ないと思いますよ。 同じケースではありませんが、現物出資(出資者1名)の場合で、評価額を割当株式で割って1株当たりで割り切れない事例は実際に経験しています。 ご参考まで。
2010年11月03日 14:31
> 絶対の自信があるわけではありませんが、 > 株主1名であり、割り切れた配当額でなくても、株主平等の原則に反さないのであり、問題ないと思いますよ。 > 同じケースではありませんが、現物出資(出資者1名)の場合で、評価額を割当株式で割って1株当たりで割り切れない事例は実際に経験しています。 > ご参考まで。 --------------------------------- 前回の質問では株主2名だったはずですけど? http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-117331
2010年11月03日 17:38
> 前回の質問では株主2名だったはずですけど? > > http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-117331 当職への質問ですか? 前回の質問を読んでみましたが、「実際は、株主1人なのですが」とありますね。追加で出資されたのが既株主なのかどうか事実関係は分かり難いところです。
2010年11月03日 23:21
行政書士泉つかさ法務事務所さま 申し訳ありませんでした。確かに最初の質問では2名だったのに途中から1名になってしまっていますね。見落としてしまいました。本当のところはどうなんでしょうね。 --------------------------------------------------- > 前回の質問を読んでみましたが、「実際は、株主1人なのですが」とありますね。追加で出資されたのが既株主なのかどうか事実関係は分かり難いところです。
2010年11月08日 11:30
ファインファインさま、行政書士泉つかさ法務事務所さま ありがとうございます。 株主は1名です。 途中で出資したのも同じ株主で、現在もその1名です。 なので、特に問題はなさそうですね。(実際に割り切れない事例もあるようですので) ただ、明細に表記するときに1株の単価が小数点があると、なんか違和感があったので。 特に1株の単価を表記しなくても(言わなくても)かまわないのであれば気にすることはないですね。 色々と勉強になりありがとうございました。
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