相談の広場
最終更新日:2010年11月09日 11:28
途中入社員が増えています。入社時期もバラバラなので有給休暇の付与方法を、一括(たとえば毎年1月1日)にしたいのですが、その方法を教えてください。労務管理ソフトもありようですが、マニュアルで管理したいです。
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> 途中入社員が増えています。入社時期もバラバラなので有給休暇の付与方法を、一括(たとえば毎年1月1日)にしたいのですが、その方法を教えてください。労務管理ソフトもありようですが、マニュアルで管理したいです。
なるべくシンプルな管理を心掛けないとすぐに複雑になるのが、我々の仕事ではあります。
ただし、勤続月数で発生する有休休暇などは、社員のモチベーションにもかかわりますし、欠勤と比較して高額なので、年一回はどうでしょうか?
法律を調べて、順法の範囲で、自分が新入社員だったらどうかという気持ちも思い出して決められたらよいと思います。
優秀な人材をモチベーション高く勤務させる方が、人事政策としてプライオリティは高いはずです。
当社は、定期採用は翌年の1月1日に発生。中途採用は勤続6ヶ月後に発生し以後1月1日となっています。
年次有給休暇の斉一的取り扱いについては、
付与日の“前倒し”のみが認められています。
したがって、全員の付与日を1/1に統一するとしたら、
すべての対象者の付与日を前倒しにする形となります。
また、斉一的取り扱いにより、付与日を前倒しにした場合は、
以後の付与日も必ず同じ期間だけ前倒しにしなければなりません。
たとえば、4/1に10日付与される予定の方に対して斉一的取り扱いをする場合、
4/1→1/1に3ヶ月前倒しで10日付与、
翌年には、同じく4/1→1/1に3ヶ月前倒しで11日付与、
以後毎年1/1に前倒しで付与していくことになります。
また、消滅時効は実際に付与した日から2年となります。
注意が必要なのは、
年1回の基準日とした場合、会社規定の基準日より前に法定付与日がきてしまう方が発生してしまうことです。
たとえば、4/1に入社した方は、6ヵ月後の10/1が法定付与日になります。
会社規定の基準日である1/1まで付与しないとしたら、
6ヶ月時点で10日が付与されていないことになり、
労働基準法違反となってしまいます。
したがって、このような場合、法定付与日である10/1に10日を付与したうえで、
さらに1/1に11日分(本来翌年10/1に付与される予定であった分)を、
10ヶ月前倒しして付与しなければなりません。
私も以前同じことで悩みました。
事務所も10人以下で管理するのもシンプルで
分かりやすいのを心がけました。
参考になるか分かりませんが、私は以下のように
決めました。
1/1~6/30入社の人 → 入社時に自動的に10日を付与
7/1~12/31入社の人 → 入社時に自動的に5日を付与
その後、1/1が来るたびに、社員全員に10日を付与。
実際は、勤続年数で付与される日数が10日~20日と
多少違いますが、
ほぼ、こんな風になっています。
本当は入社半年後に付与とか・・試用期間後に付与とか・・
したかったのですが、
前の方がおっしゃっているように、労働基準法違反にならず、
こちらの手間を最小限に考えてると、こんな形になりました。
入社初年度は少し得なような気もしますが、小さな会社だと兼務している仕事もあるので、
複雑にしても誰にも得にはならないと思いましたので。
ご参考までに。
前勤務先は次の内容でした。
斉一付与日:4月1日
①付与日現在の勤続年数が:
1年・・・・11日
2年・・・・12日
3年・・・・14日
4年・・・・16日
5年・・・・18日
6年以上・・20日
1年未満の勤続年数は、1年に切上
②上記以外
10日×入社日から翌年3月31日までの月数(1月未満は1月に切上)÷12
1日未満の端数は、1日に切上
結果、4月1日入社の新卒者でも、入社日に10日付与されました。また、5月31日までに入社すれば全員入社日に10日付与に該当しました(端数の切上が積み重なった結果です)。
取引先が超一流の大企業ばかりで、その会社も驚くほど利益をあげていたので、有給なんてほとんど消化できないから何日あっても同じという感覚。喜んでいたのは責任ある仕事に未だ就けていない新入社員。年次有給以外に5日の有給夏季休暇がありましたから、9日間の海外旅行は当たり前などという天国みたいな時代もありました。
横道にそれました。
ご参考に。
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