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労務管理

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解雇時の有給休暇消化について

著者 Minatec さん

最終更新日:2010年11月10日 11:32

こんにちは。
いつも大変参考にさせていただいています。
解雇時の有給休暇消化について伺わせてください。

当社は経営不振のため、事業所を閉鎖して、希望退職者を50人募ることとしました。詳しい期間は、11/10までの募集で、11/15に退職者を含め、その後の異動に関わる人事通達が発表になります。

しかし、希望退職者を募る際に、すでに退職日は決定していて、定時社員は12/10、正社員・嘱託社員は12/20となっています。

社内で事業縮小の発表があったのは10/4です。全てが慌しく進められてきたため、逆に会社はとても忙しい状況になり、残業をお願いしている状態です。

こんな中、希望退職者で有給休暇が残っている人がもし消化する権利を主張してきた場合、やはり消化させなければならないのでしょうか。

就業規則では「業務の都合によりやむを得ないときは、その時期又はその日数を変更することがある」と記載してはいますが、退職まで日数がないので、変更もできないように思います。

みなさんのご意見をお聞かせください。
宜しくお願いします。

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Re: 解雇時の有給休暇消化について

著者げんたさん

2010年11月10日 12:04

一般論になりますが、有給休暇退職日を越えて与える事はできません。時季変更権は、あくまでも他の時季に有給休暇を与えることを前提としているため、退職予定の労働者に対しては、会社を退職したあとに有給休暇を与えることなどできないことから、この変更権は行使できないとされています。

退職間際の労働者から、残った有給休暇退職までの勤務日に充てたいといわれた場合には、取得を拒むことはできませんし、指定された日の換わりになる日がない場合は時季を変更してもらうこともできません。

しかし業務の引継ぎ等の必要性からどうしても出勤してほしいという場合には、有給の買い上げなど検討する余地はあるかと思います。ただし、あくまでも退職予定者の同意を得てからの話です。

ここからは私見ですが、退職予定者の中には、まるまる40日残っている人がいるかも知れませんが、12月20日付退職だとしても、とても全部を消化しきれるものではないですから、私だったらすぐに退職日まで全ての有給取得に動くと思います。
昨今の経済状況・雇用情勢を考えたら、再就職するにも一苦労です。安心して年の瀬を迎えられるよう、一日でも早く就職活動して次の職を決めて安心したいからです。
理想は、12月20日付で辞めるのでしたら12月21日付で就職できるように。

「今日」から「退職日」まで残有給をすべて申請されたら引継ぎ面など会社が困る事も(総務の人間として)分かりますが、自己都合退職と異なり、今回の御社の場合は会社都合による希望退職の話です。
自己都合退職の場合でしたら会社に迷惑が掛からないように可能な限り引継ぎなど行ってから退職しますが、今回のような事例では、自分の生活・次の職の事考えたら会社の都合なんて考えてられません。

次の職のアテがある、或いは決まっているのでしたら会社に迷惑が掛からない程度の最低限の引継ぎ等は行うでしょうけど。

このような私の行動は身勝手に写るかも知れませんが、やっぱり生活が掛かっていますから。

Re: 解雇時の有給休暇消化について

著者Minatecさん

2010年11月10日 13:27

げんたさん、ご回答をありがとうございました。

やはり要求された場合は拒めないのですね。
想像していた通りのお答えです。

げんたさんのご意見が一般的だと思いますし、身勝手な意見とは思いません。私がもし希望退職対象者なら、同じようにしていると思いますし。

世知辛い世の中です、本当に。。。

ここで、もう一つ質問なのですが、
有給の買い上げは労基法違反にはならないのですか?
以前に違法だど聞いたことがあるのですが。

Re: 解雇時の有給休暇消化について

著者げんたさん

2010年11月10日 14:49

こんにちは。
げんたです。

細かい根拠は省きますが、買上げは、それを認めてしまうと、余った有給は買上げるから休みを取らずに働け、という労働強化を招き、会社側による社員の労働安全・健康管理に反する行動を助長してしまう可能性がある事から禁止されています。
ただし、禁止されているのは法定部分であり、法定日数を上回る分に関しては双方の同意によって「買い上げ」る事は問題ありません。

ただし、この場合でもあくまでも双方の同意が必要ですので、会社が認めない或いは労働者が認めない場合は法定を上回る分であっても買上げする事はできません。

今回は法定日数を上回る部分ではなく、退職時の場合ですが、退職時効(2年間)などの理由で休暇が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭を支給することは休暇の買上げとは異なり、必ずしも違法とはならないとされています。

ただし、本人が有給休暇の行使を希望している場合は、これは労働者としての権利の行使ですからそれを会社が拒む事はできないと思います。あくまでも本人から買上げの希望があった場合は会社の裁量に任せる、というもので、必ずそれ(買上げ)に会社が応じなければいけないというものではないです。

会社によっては時効で消滅する分については満額ではなくいくらか調整して支給(6割とか5割とか)し、退職時の買上げについては満額で買上げるというように差をつけているところもあると聞いた事あります。

まぁ、弊社の場合、法定を上回るほどの有給もないですし、時効消滅分の買上げも行っていない、普通の会社なので関係ない話ではあるんですが。もちろん退職時の残有給も買上げた実績はないです。


ちなみに退職時に買上げた分は、退職所得として処理する事になります。



参考までにコラムをどうぞ。

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-867/?xeq=%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87



整理すると、


通常  有給の買上げは違法

ですが、法定を上回る分、時効により消滅する分、退職時は労働者側から申出があり、労働者・会社双方の同意があれば例外的に違法とはならないという感じです。

Re: 解雇時の有給休暇消化について

著者Minatecさん

2010年11月11日 08:59

こんにちは。
回答をありがとうございます。

そうだったんですね。

昨日の時点で希望退職者は全員受理されて、承認されました。

当社も御社と同様、今までに有休残日数の買い上げ実績はありません。今回も出てこないといいのですが。。。

とても勉強になりました。どうもありがとうございました。

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