相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康保険組合について

著者 yu-ちゃん さん

最終更新日:2010年11月10日 16:27

友人からの質問で教えていただけたらと思います。

医師国保加入の個人事業所で常時4人の従業員で今までやってきました。この度法人化することととなり、厚生年金に加入、また適用除外で医師国保と考えているみたいです。

そこで、
適用除外にすると健康保険は政府管掌にもう加入できなくなるのでしょうか?
健康保険組合の場合、この人は政府管掌の健康保険に加入、この人は医師国保に加入、などはできるのでしょうか?(例えば従業員と先生で区別したり・・・)

お教え頂ければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 健康保険組合について

著者Mariaさん

2010年11月11日 12:20

> ①適用除外にすると健康保険は政府管掌にもう加入できなくなるのでしょうか?

法人であれば、本来は協会けんぽもしくは組合管掌健康保険に加入しなければならないところ、
承認を受けることによって、医師国保に加入し続けることができるというだけですから、
医師国保から脱退することになれば、当然、協会けんぽに加入することは可能です。
もう協会けんぽに加入できなくなる、ということはありません。
逆に、いったん協会けんぽに加入すると、その後医師国保に戻すことはできません。
(平成19年4月以降、すでに協会けんぽに加入している事業所の適用除外は認められなくなったためです)

> ②健康保険組合の場合、この人は政府管掌の健康保険に加入、この人は医師国保に加入、などはできるのでしょうか?(例えば従業員と先生で区別したり・・・)

ご質問のケースでいう適用除外というのは、
あくまでも適用事業所としての適用除外であって、
従業員個々の適用除外ではありません。
また、協会けんぽ組合管掌健康保険の加入は事業所単位ですから、
その事業所が適用事業所になれば、
加入要件を満たさない従業員以外は、全員がその健康保険強制加入となります。
したがって、任意に加入する健康保険を決めるようなことはできません。

Re: 健康保険組合について

著者yu-ちゃんさん

2010年11月11日 16:38

さっそくの回答ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP