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労務管理

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派遣社員の安全配慮義務について

著者 福の助 さん

最終更新日:2010年11月11日 19:48

はじめてご相談いたします。
派遣先側の立場におります。

派遣社員の健康診断受診を派遣元に一元管理してもらっていますが、労働者の中には明らかに受診していない方がいます。
職場で倒れてしまった場合、派遣先安全配慮義務違反はどこまで問われるのでしょうか。
過重労働等には配慮しています

ご教示下さい。

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Re: 派遣社員の安全配慮義務について

福の助さん、こんばんは。

・・・ご参考になるであろう先をご紹介する事のみですので、恐縮ですが、

静岡労働局HP 「労動安全衛生法の適用がある条文と派遣元派遣先の責任分担一覧表」
⇒ http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku54.html

・・・私見として「安全配慮義務」として括って考えると難しくなる気がしますので、上記サイト等をご参考にして個別に対応した方がいいかもしれませんね。
一応、「安全配慮義務違反」については、下記サイトなどが分かりやすいのかな?と思いましたけど・・・
⇒ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/anzenhairyogimu.htm

以上、ご参考になれば。

-----------------------------------------------


> 派遣先側の立場におります。
>
> 派遣社員の健康診断受診を派遣元に一元管理してもらっていますが、労働者の中には明らかに受診していない方がいます。
> 職場で倒れてしまった場合、派遣先安全配慮義務違反はどこまで問われるのでしょうか。
> *過重労働等には配慮しています
>
> ご教示下さい。

Re: 派遣社員の安全配慮義務について

著者福の助さん

2010年11月12日 09:25

>すーぱふらいさん
ご連絡ありがとう御座います。

いただいた資料の中で、責任一覧表を見ると派遣先の項目に病者の就業禁止とあります。
しかし、派遣労働者の情報はまったくありません。
倒れてからわかる状況です。

就業場所は危険な場合もあるため、双方の統括安全衛生管理者などの話し合いで「就労に問題なし」の一筆をもらうことは可能なのでしょうか。
その際条件付(治療中の疾病がある)がある場合、派遣先で保健指導など実施したほうが良いのでしょうか。
派遣元産業医面談など実施することはわかっていますが、
訴えられないための予防策として派遣先も関与していったほうが良いのではと言うような情報もあります・・・

正直のところ大勢の派遣労働者に働いていただいています。
個別対応ががなかなか整わない状況でもあります。


福の助さん、こんばんは。
>
> ・・・ご参考になるであろう先をご紹介する事のみですので、恐縮ですが、
>
> 静岡労働局HP 「労動安全衛生法の適用がある条文と派遣元派遣先の責任分担一覧表」
> ⇒ http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku/kantoku54.html
>
> ・・・私見として「安全配慮義務」として括って考えると難しくなる気がしますので、上記サイト等をご参考にして個別に対応した方がいいかもしれませんね。
> 一応、「安全配慮義務違反」については、下記サイトなどが分かりやすいのかな?と思いましたけど・・・
> ⇒ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/anzenhairyogimu.htm
>
> 以上、ご参考になれば。
>
> -----------------------------------------------
>
>
> > 派遣先側の立場におります。
> >
> > 派遣社員の健康診断受診を派遣元に一元管理してもらっていますが、労働者の中には明らかに受診していない方がいます。
> > 職場で倒れてしまった場合、派遣先安全配慮義務違反はどこまで問われるのでしょうか。
> > *過重労働等には配慮しています
> >
> > ご教示下さい。

Re: 派遣社員の安全配慮義務について

福の助さん、こんばんは。

・・・正直、他の方からの具体的・実践的なレスがある事を期待していましたが、なかなか難しいのかもしれませんね。

・・・ただ、「大勢の派遣労働者」がおられ、「就業場所は危険な場合も」あり、「派遣労働者の情報はまったくありません。」であって、「 倒れてからわかる状況」という事であれば、「法令を遵守する」という観点から言えば御社にとって「リスク」が大きいですよね。

法令は最低限度のことを規定している訳ですから、御社が「リスク」を認識しておられるならば、積極的に法令が求める以上の具体的対策なりを検討する方がベターだとは考えます。

・・・抽象的な事しかコメントできませんが、何もしないよりは何らかの「アクション」が必要な事は確かだろうと思います。

⇒ http://www.loi.gr.jp/knowledge/rousai/rousai-61.html
⇒ http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51441644.html

・・・スミマセン、この程度の事しかコメントできません。

以上、簡単ながら。

----------------------------------------------

> いただいた資料の中で、責任一覧表を見ると派遣先の項目に病者の就業禁止とあります。
> しかし、派遣労働者の情報はまったくありません。
> 倒れてからわかる状況です。
>
> 就業場所は危険な場合もあるため、双方の統括安全衛生管理者などの話し合いで「就労に問題なし」の一筆をもらうことは可能なのでしょうか。
> その際条件付(治療中の疾病がある)がある場合、派遣先で保健指導など実施したほうが良いのでしょうか。
> *派遣元産業医面談など実施することはわかっていますが、
> 訴えられないための予防策として派遣先も関与していったほうが良いのではと言うような情報もあります・・・
>
> 正直のところ大勢の派遣労働者に働いていただいています。
> 個別対応ががなかなか整わない状況でもあります。
>
>

Re: 派遣社員の安全配慮義務について

著者福の助さん

2010年11月17日 10:15

す-ぱふらいさん

お礼申し上げるのが遅くなり申し訳ありません。

いただいた資料で行動してみようと思える内容があり作成を始めました。

本当にありがとう御座いました。

> 福の助さん、こんばんは。
>
> ・・・正直、他の方からの具体的・実践的なレスがある事を期待していましたが、なかなか難しいのかもしれませんね。
>
> ・・・ただ、「大勢の派遣労働者」がおられ、「就業場所は危険な場合も」あり、「派遣労働者の情報はまったくありません。」であって、「 倒れてからわかる状況」という事であれば、「法令を遵守する」という観点から言えば御社にとって「リスク」が大きいですよね。
>
> 法令は最低限度のことを規定している訳ですから、御社が「リスク」を認識しておられるならば、積極的に法令が求める以上の具体的対策なりを検討する方がベターだとは考えます。
>
> ・・・抽象的な事しかコメントできませんが、何もしないよりは何らかの「アクション」が必要な事は確かだろうと思います。
>
> ⇒ http://www.loi.gr.jp/knowledge/rousai/rousai-61.html
> ⇒ http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51441644.html
>
> ・・・スミマセン、この程度の事しかコメントできません。
>
> 以上、簡単ながら。
>
> ----------------------------------------------
>
> > いただいた資料の中で、責任一覧表を見ると派遣先の項目に病者の就業禁止とあります。
> > しかし、派遣労働者の情報はまったくありません。
> > 倒れてからわかる状況です。
> >
> > 就業場所は危険な場合もあるため、双方の統括安全衛生管理者などの話し合いで「就労に問題なし」の一筆をもらうことは可能なのでしょうか。
> > その際条件付(治療中の疾病がある)がある場合、派遣先で保健指導など実施したほうが良いのでしょうか。
> > *派遣元産業医面談など実施することはわかっていますが、
> > 訴えられないための予防策として派遣先も関与していったほうが良いのではと言うような情報もあります・・・
> >
> > 正直のところ大勢の派遣労働者に働いていただいています。
> > 個別対応ががなかなか整わない状況でもあります。
> >
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