相談の広場
従業員の傷病手当金についてです。
前回『関節リュウマチ』で傷病手当金を受給してします。
今回は「法定給付期間を超えた請求であるため」として、不支給通知書が届きました。摘要欄には、「今回の疾病が前回の疾病と因果関係があり継続しているものと判断されたため」とありました。
前回の期間は H19.7.20~H19.8.27
今回は H22.8.20~H22.9.30です。
その間受給していません。
やはり法定給付期間が過ぎているのでダメなのでしょうか。
どうにか受給できる方法はないのでしょうか。
この従業員は実質10月半ばまで労務不能だったため、給料がもらえなかった期間が相当あります。少しでも保障されるのであれば手続きをしてあげたいのですが、分かりません。
宜しくお願いします!!!
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同一傷病での傷病手当金の受給は、
最初に受給した日から1年6ヶ月までが限度となっており、
関連性の高い疾患は同一傷病とみなされます。
ご質問のケースでは、これにより、保険者が不支給という判断をしたものと思われます。
ただし、前回の受給から今回の発症までが、社会的治癒に当たるものとみなされれば、
別傷病として扱われるため、新たな傷病としてさらに1年6ヶ月の受給が可能となります。
社会的治癒とは、医療を受ける必要がなく、かつ一定期間通常通り勤務できる状態であったことを指します。
一般的な傷病の場合おおむね1年、慢性疾患の場合はおおむね3年、
上記のような状態であった場合に社会的治癒とみなされます。
また、前述のとおり、医療を受ける必要がない状態であったことが前提ですから、
仮に傷病手当金を受けていなかったとしても、
治療や投薬を受けていたような場合は社会的治癒には当たりません。
ご質問のケースでは関節リウマチとのことですから、
3年間医療を受ける必要がなく、かつ通常通り勤務していた場合に、
社会的治癒とみなされるものと思われます。
前回の受給から今回の受給までのブランクはわずかに3年に満たないようですが、
あくまでも“おおむね”3年ですから、
この期間に医療を受ける必要がなかったのであれば、
審査請求をすれば受給できる可能性があるかもしれません。
逆を言えば、その期間も治療や投薬を受けていたとしたら、
審査請求をしたところで、受給できる可能性はまずないかと思われます。
なお、同一傷病とみなされて傷病手当金が受給できなかった場合、
病状によっては、障害年金を受給できる可能性もあります。
病状しだいですから、必ずしも認定されるとは限りませんし、
年金保険料の未納期間があるような場合は受給資格がない場合もありますが、
念のため、年金事務所に相談なさってみてはいかがでしょうか?
実際、関節リウマチで障害年金を受給できた方の事例があります。
【参考】
障害年金サポートセンター
関節リウマチの受給事例
http://www.syougai.jp/case/hone/j09002.html
お返事ありがとうございます。
また詳しく書かせていただきます。
前回の受給~今回の請求の間は、月に数日休むこともありましたが、毎月出勤はしていました。この間、治療も受けているとの事です。
ですので、やはり受給は難しいということですよね…
> なお、同一傷病とみなされて傷病手当金が受給できなかった場合、
> 病状によっては、障害年金を受給できる可能性もあります。
↑との事ですが、その後労務不能となった場合でしょうか。事例を見るとそのような感じでしたので…
この従業員は、症状が出るものの、仕事に復帰しました。
年金保険料は毎月、休んだ月も納めいているのでその心配はないかと思います。ですが、労働出来る状態が数日でもあれば障害年金は受けれる可能性はないのではないかと思ったのですが…
やはり保障等、受けられそうにないのでしょうか。
> 前回の受給~今回の請求の間は、月に数日休むこともありましたが、毎月出勤はしていました。この間、治療も受けているとの事です。
> ですので、やはり受給は難しいということですよね…
その間も治療を受けていたのでしたら、
残念ながら、社会的治癒とみなされる可能性はまずありません。
したがって、傷病手当金の受給はできないかと思います。
> その後労務不能となった場合でしょうか。事例を見るとそのような感じでしたので…
> この従業員は、症状が出るものの、仕事に復帰しました。
> 年金保険料は毎月、休んだ月も納めいているのでその心配はないかと思います。ですが、労働出来る状態が数日でもあれば障害年金は受けれる可能性はないのではないかと思ったのですが…
> やはり保障等、受けられそうにないのでしょうか。
そのあたりは前レスのとおり、病状しだいかと思います。
完全に労務不能でなければ受給できないというわけではなく、
障害により労働が制限を受たり、労働に制限を加えることを必要とするような場合は、
労務可能であっても受給できるケースはあります。
とはいえ、ご質問の内容を見る限りでは、
関節リウマチの病状としては軽い部類に入るもののように見受けられますので、
ダメ元くらいに思っておいたほうがいいかもしれませんね。
なお、慢性関節リウマチなどの多発性障害は、
「関節可動域、筋力、日常生活動作などの身体機能を総合的に認定する」とされています。
認定されそうかどうかを一般人が判断できるような簡単なものではありませんから、
専門の窓口等にご相談されることをオススメします。
ちなみに、現状では障害認定されるほどではないと判断された場合でも、
その後悪化したような場合は、再度申請すれば、その時点の病状で改めて判断されます。
【参考】
関節リウマチの障害認定基準
http://www.shogai-nenkin.com/shitaikino.html
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