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労務管理

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育休給付金の手続き遅延の対応について

著者 まるちゃん さん

最終更新日:2006年07月02日 12:30

こんにちは。
先週まで、とある会社の総務課で社会保険関係の手続きを担当していた者です。
私事で急に退職することになりバタバタと残務整理をし、会社を後にしました。急な退社だったため引継ぎ等不安があり、思いを巡らせているうちにある社員さんの育児休業基本給付金の最後の請求をし忘れていることに気づきました。
当然育児休業者職場復帰給付金の手続きも今のままではできません。
申請期限を1ヶ月以上過ぎている場合、事務担当者の過失であることを正直に謝罪し、遅延理由書を添付すれば支給して頂けるものでしょうか?
対象社員の方に大変なご迷惑をおかけしてしまうかと思うと毎日悶々とした日々です。どなたか同様の経験がおありの方がいらっしゃいましたら、対処法をお教え願えませんか?
どうぞ、よろしくお願い致します。

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手続き遅延の対応について

著者TANUKIさん

2006年07月04日 00:44

こんばんわ
以前勤めていた会社で以前の担当との引継ぎがうまく出来ていなくて同じようなことがありました。提出する社会保険事務所で対応は若干違いがあるらしいですが、私の場合は、正直に社会保険事務所に言って遅延理由書を提出したら
手続きしてもらえましたよ。
一度社会保険事務所にこんな場合はどうしたらいいですか?と相談してみたらいかがでしょうか?

Re: 手続き遅延の対応について

著者まるちゃんさん

2006年07月04日 23:58

こんばんわ
まだまだ未熟者さん、ご回答ありがとうございます。
見ず知らずの方がこんな風に相談に乗ってくださるなんて、本当に心強いです。

そうですね。
遅延してしまったことは確かなのですから、正直に理由を説明してみます。
ちなみに申請先はハローワークなのですが、受理してもらえるかどうかはわかりませんが誠実に対応したいと思います。
参考までに、まだまだ未熟者さんの場合はどのくらい遅延していたのですか?

Re: 手続き遅延の対応について

著者てつづきやさん

2007年01月27日 01:47

削除されました

Re: 手続き遅延の対応について

著者てつづきやさん

2007年01月27日 02:35

突然失礼します。
申請期限を徒過してしまうと原則的に支給されませんが、「天災その他やむを得ない理由」があればその限りではないとあります。つまりその他やむを得ない理由に該当すれば
支給される可能性があるわけです。私の経験上、東京都の職安は理由書を添付すれば、受け付けてくれました。
理由書を書く主なポイントは
①遅延したことが被保険者育児休業者)の責任ではないことを強調すること。
②遅延した経緯をなるべく具体的に書くこと。
まるちゃんさんのケースで簡単に理由書を書くとこんなかんじでしょうか?
理由書
○○公共職業安定所長殿
(株)○○の被保険者である○○の育児休業基本給付金の申請につきまして被保険者から当時の担当者へ給付金申請の申し出があったにも係わらず、担当者が退職してしまい新しい担当者への引継ぎが出来なかったため、申請期限を過ぎてしまいました。誠に申し訳ございません。今後このようなことが起こらぬよう十分注意しますので、何卒受理の程よろしくお願い申し上げます
東京都○○区××1-2-3
㈱○ ○
代表取締役 ○ ○ 印

職安の方も法令順守を建前にしている関係上、申請期限を過ぎたものに関しては一切受け付けないのが基本的なスタンスのようですが、職安の方も人の子です。まるちゃんさんのケースなら認めてくれるかもしれません。
まずは、職安の担当者にしつこくくらいついてみてはいかがですか?
私が交渉したときの担当者はとても親身になってくれましたよ。

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