相談の広場
こんにちは。
退職の希望日についてですが、人員が充足しているため
本人希望日までの在職が不要の場合、前倒しの退職をして
もらうことは可能なのでしょうか。
もしくは、有給休暇をとることを前提とした退職日の指定を
変更させることは可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
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退職を希望されている方は、無期雇用契約の方でしょうか?
無期雇用契約での自己都合退職の場合、
退職の意思表示をした日から2週間を経過したあとであれば、
いつを退職日とするかは労働者本人の自由です。
たとえそれが年次有給休暇の消化を前提とした退職日の設定であっても、
会社が退職日を強制的に変更させることはできません。
労使間での話し合いにより、退職日を調整すること自体は問題ありませんが、
会社が強制的に本人の希望する退職日より前に辞めさせたとしたら、
それは解雇になってしまいます。
当然ながら、解雇日までの日数が30日に満たなければ解雇予告手当の支払義務が発生します。
また、本人に解雇されるだけの理由がなく、
単に人員が充足しているからというだけの理由で退職希望日前に解雇したとすれば、
解雇権の濫用とみなされることになるかと思います。
簡単に言えば、退職日を変更してもらうように会社側から“お願い”することはかまわないが、
強制はできない。
“お願い”に応じるかどうかは労働者の自由。
ということになります。
cb400s さん、こんばんは。
・・・最初ご質問を拝見したときから気になった事があります。
「なぜ敢えてトラブルとなりそうな事(該当退職予定者の方の希望退職日の前倒しを『強制』した場合ですが。)をするのか?」という事です。
有休取得された場合の賃金、あるいはそれらに伴う社会保険保険料の会社負担分がもったいないから?
それでは、繁忙期であったらそれを理由に退職日を引き伸ばすのですか?
・・・少し御社の意向ばかりが強いカンジのご質問であると感じていました。
・・・もちろん前倒しして、希望する有休取得できなかった場合に退職金等に上乗せしてくれるとか、既に退職予定の方が次の就職先が決まっている場合とかならば、退職予定の方もある程度納得してくれるでしょうけれど、それらがないならば、御社の意向が強すぎて「カチン」と来る方もおられるのではないでしょうか?
・・・私だったらそう感じてしまいます・・・
たしかに、労働者側の権利ばかりを主張されても会社としては困る事も多々あるでしょうけれど、今回のご質問の内容において「円満な退職の形」を取る為にも、協議(御社の意向説明と労働者の理解を得る事)を充分していかないと、「トラブルを自ら呼び込む」ことになるのではないでしょうか?
・・・説教くさいレスなのは自分でも理解していますが、ご一考いただければと思い、レス致します。
以上。
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> 退職の希望日についてですが、人員が充足しているため
> 本人希望日までの在職が不要の場合、前倒しの退職をして
> もらうことは可能なのでしょうか。
>
> もしくは、有給休暇をとることを前提とした退職日の指定を
> 変更させることは可能なのでしょうか。
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