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健康保険の任意継続について

著者 管理 人事担当 さん

最終更新日:2010年11月24日 09:32

会社で人事を担当しています。

10月末日で退職した社員がいるのですが、
健康保険任意継続手続きをすることにしていたのですが、
本人都合により20日以内に社会保険事務所へ行くことが
できなかったみたいなんですけど、
20日以内に手続きをしなくてはいけないことは理解していますが、
20日過ぎてしまった場合でも、任意継続できる方法はないものでしょうか。

本人は、傷病手当金を申請中で任意継続ができなくなると
傷病手当の申請もできなくなるので・・・

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Re: 健康保険の任意継続について

著者Mariaさん

2010年11月24日 12:01

やむを得ない事情がある場合には、20日を過ぎた場合でも受理してもらえることはありますが、
ここで言うやむを得ない事情とは、天災等で期間内に届出ができなかった等、
極めて限定的なケースです。
したがって、忙しくて行けなかったとか、そういうような理由では認められません。

あと、任意継続できないと傷病手当金の申請ができなくなると書かれていますが、
これは間違いです。
退職後の傷病手当金については、
以前は任意継続被保険者に対する傷病手当金と、
資格喪失継続給付としての傷病手当金の2種類があったたため、
資格喪失継続給付の要件を満たしていない場合でも、
任意継続することで傷病手当金を受給することができました。
しかしながら、平成19年の改正により、任意継続被保険者に対する傷病手当金はすでに廃止されています。
このため、現在、退職後に傷病手当金を受給できるのは、
資格喪失継続給付の受給要件を満たしている方に限られています。

資格喪失継続給付は、退職後の健康保険が何であるかは問われませんので、
退職後に国民健康保険に加入する場合でも受給できます。
資格喪失継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
資格喪失日前日の時点で、強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある
この2点になります。
傷病手当金労務不能期間の最初の連続した3日間は待期期間で、4日目から支給されるものですから、
資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある」とは、
資格喪失日前々日(退職日前日)までに待期期間が完成しており、
かつ資格喪失日前日(退職日)が労務不能であったこと、を意味します。
したがって、この要件を満たしているのであれば、
任意継続できなくても(=国民健康保険でも)、傷病手当金は受給できます。
逆を言えば、資格喪失継続給付の要件を満たしていない場合は、
任意継続しようがしまいが、傷病手当金は受給できないということです。
つまり、現在は、退職後の傷病手当金の受給と任意継続とは無関係ということになります。

Re: 健康保険の任意継続について

著者管理 人事担当さん

2010年11月24日 13:49

Mariaさん

丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
今必要な情報ばかり教えていただきましたので、
これから早速本人へ連絡したいと思います。





> やむを得ない事情がある場合には、20日を過ぎた場合でも受理してもらえることはありますが、
> ここで言うやむを得ない事情とは、天災等で期間内に届出ができなかった等、
> 極めて限定的なケースです。
> したがって、忙しくて行けなかったとか、そういうような理由では認められません。
>
> あと、任意継続できないと傷病手当金の申請ができなくなると書かれていますが、
> これは間違いです。
> 退職後の傷病手当金については、
> 以前は任意継続被保険者に対する傷病手当金と、
> 資格喪失継続給付としての傷病手当金の2種類があったたため、
> 資格喪失継続給付の要件を満たしていない場合でも、
> 任意継続することで傷病手当金を受給することができました。
> しかしながら、平成19年の改正により、任意継続被保険者に対する傷病手当金はすでに廃止されています。
> このため、現在、退職後に傷病手当金を受給できるのは、
> 資格喪失継続給付の受給要件を満たしている方に限られています。
>
> 資格喪失継続給付は、退職後の健康保険が何であるかは問われませんので、
> 退職後に国民健康保険に加入する場合でも受給できます。
> 資格喪失継続給付としての傷病手当金の受給要件は、
> ●資格喪失日前日の時点で、強制被保険者期間が1年以上ある
> ●資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある
> この2点になります。
> 傷病手当金労務不能期間の最初の連続した3日間は待期期間で、4日目から支給されるものですから、
> 「資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある」とは、
> 資格喪失日前々日(退職日前日)までに待期期間が完成しており、
> かつ資格喪失日前日(退職日)が労務不能であったこと、を意味します。
> したがって、この要件を満たしているのであれば、
> 任意継続できなくても(=国民健康保険でも)、傷病手当金は受給できます。
> 逆を言えば、資格喪失継続給付の要件を満たしていない場合は、
> 任意継続しようがしまいが、傷病手当金は受給できないということです。
> つまり、現在は、退職後の傷病手当金の受給と任意継続とは無関係ということになります。

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