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労務管理

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代休の取得について

著者 さくらっこ さん

最終更新日:2010年11月24日 22:07

初めてご相談します。

10/16(土)に代休を取得しました。この代休は10/21(木)と11/3(水・祝)の両日にそれぞれ半日出勤した分を、1日にまとめて取得したものです。

このような取得は可能でしょうか??

ちなみに、勤怠計算期間は16日~翌月15日です。

ご存知の方、みえましたらご教示ください。

お願いします。

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Re: 代休の取得について

著者1・2・3さん

2010年11月24日 23:22

> 初めてご相談します。
>
> 10/16(土)に代休を取得しました。この代休は10/21(木)と11/3(水・祝)の両日にそれぞれ半日出勤した分を、1日にまとめて取得したものです。
>
> このような取得は可能でしょうか??
>
> ちなみに、勤怠計算期間は16日~翌月15日です。
>
> ご存知の方、みえましたらご教示ください。
>
> お願いします。
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1.『「代休とは、「休日労働をさせた後」で、その休日労働の代わりに、他の労働日に休日を取得することを認めるというものである。』
ことが法令に定められた代休の要件でありますので、ご質問の事例では「代休」に該当しないと解釈いたします。

 「休日の振替」であれば、貴社の就業規則に定めることにより運用可能とも思われますが、基本となる休日の代替の考え方は、暦日(24時間)の休養日であります。

 以上のことご査収ください。

Re: 代休の取得について

著者トライトンさん

2010年11月25日 09:30

1.2.3さんのご指摘のように代休は事後にとるものですので
今回のケースでは代休には該当しません。
まずは御社の就業規則を確認し、不明な点は担当部署に相談することになるかと思います。振替休日就業規則に定めがあれば取ることはできますが、事前に休日出勤日と振替でとる休日を届け出る必要がありますので、今回のケースでは振替休日にも該当しないのではと思われます。しかも半日ずつ2回の出勤と1日の休日の振替が可能かどうか疑問ですが、それも就業規則によると思われます。
で、今回はたぶん規則上は半日出勤2回と有給休暇(または有給がなければ欠勤)になると思われますが、その辺は担当部署と対応を相談されることをお勧めします。

Re: 代休の取得について

著者さくらっこさん

2010年11月25日 12:11

1.2.3さん、トライトンさん、ありがとうございました。

参考にさせていただき、担当者と相談いたします。

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