相談の広場
こんにちは。当方英会話教室を営んでおり、私は素人ながら、経理と格闘している日々です。
2年前に1人外国人講師を雇用するにあたり、彼の交通機関として中古のスクーターを別の英語教室とその講師と(当方:別教室:講師=2万:2万:4万)で購入しました。ただ、当負担分をその別の英語教室が立て替えてくれていたようで、立て替え分を集金に来たのが、2年たった今年の8月だったようで、(オーナー同士が半分友人のため結構いい加減・・・)立て替えてくれたその教室名で8月に領収書が上がっています。その科目は何にするのがよいのか、悩んでおります。
ちなみに、購入はその別の教室がしたらしく、そちらからも請求書はありませんでした。
お恥ずかしいのですが、どうぞ、どなたかアドバイスをお願いいたします。
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> こんにちは。当方英会話教室を営んでおり、私は素人ながら、経理と格闘している日々です。
> 2年前に1人外国人講師を雇用するにあたり、彼の交通機関として中古のスクーターを別の英語教室とその講師と(当方:別教室:講師=2万:2万:4万)で購入しました。ただ、当負担分をその別の英語教室が立て替えてくれていたようで、立て替え分を集金に来たのが、2年たった今年の8月だったようで、(オーナー同士が半分友人のため結構いい加減・・・)立て替えてくれたその教室名で8月に領収書が上がっています。その科目は何にするのがよいのか、悩んでおります。
> ちなみに、購入はその別の教室がしたらしく、そちらからも請求書はありませんでした。
> お恥ずかしいのですが、どうぞ、どなたかアドバイスをお願いいたします。
こんばんわ。
そのスクーターは誰の持ち物になりますか。
講師の個人用私物になるのでしたら給与扱い→現物給与になる可能性があります。別教室とありますが別教室の主催も御社であれば合算で給与です。他者の教室で講師が複数勤務であればそれぞれで給与扱いと思います。スクーターが他者の教室の持ち物であれば交際費でしょうか。まずスクーターの所持者を確認してください。それにより処理が変わると思います。
とりあえず。
> そのスクーターは誰の持ち物になりますか。
ご返信、ありがとうございます! スクーターは講師個人でした。
> 講師の個人用私物になるのでしたら給与扱い→現物給与になる可能性があります。
この場合、科目 (借方)給与賃金 (貸方)現金 と 摘要欄は『講師スクーター購入代一部負担金』などでよいでしょうか?ただ、購入にあたり、講師のもう一つの勤務教室が立て替えてくれていたのは2年前です。そして、支払った先がバイク屋さんではなく、立て替え払いをしてくれたその教室名で領収書受け取り者として発行されています。それを今頃給与賃金としてもよいのでしょうか?すいません、あまり自信がなくて・・・。
> 別教室とありますが別教室の主催も御社であれば合算で給与です。他者の教室で講師が複数勤務であればそれぞれで給与扱いと思います。
他者の教室で、講師は当方とその教室で勤務していました。
こんばんわ。
> > そのスクーターは誰の持ち物になりますか。
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> ご返信、ありがとうございます! スクーターは講師個人でした。
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> > 講師の個人用私物になるのでしたら給与扱い→現物給与になる可能性があります。
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> この場合、科目 (借方)給与賃金 (貸方)現金 と 摘要欄は『講師スクーター購入代一部負担金』などでよいでしょうか?ただ、購入にあたり、講師のもう一つの勤務教室が立て替えてくれていたのは2年前です。そして、支払った先がバイク屋さんではなく、立て替え払いをしてくれたその教室名で領収書受け取り者として発行されています。それを今頃給与賃金としてもよいのでしょうか?すいません、あまり自信がなくて・・・。
本来であれば2年前に給与にすべきでしたが実際の支出は今年ですから今年の給与になります。立て替えていただいた先方の教室から購入したバイク屋さんの請求書のコピーをいただき領収証は立て替えてもらった教室名でもいたしかたないかと思います。但し書きにバイク代一部負担としてと書きいれてもらいましょう。請求書がない場合は購入先のバイク屋さんにお願いしてコピーをもらいましょう。経理処理は書かれた通りで問題ありません。講師には個人の物を教室が購入していますから給与になりますと説明しましょう。現物給与で検索するといろいろヒットすると思います。
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> > 別教室とありますが別教室の主催も御社であれば合算で給与です。他者の教室で講師が複数勤務であればそれぞれで給与扱いと思います。
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> 他者の教室で、講師は当方とその教室で勤務していました。
他者教室の分がどのようになっているかは不明ですが御社の教室は正しい処理をしてください。また主催者にはあまりルーズなことはしないようにお願いし今後続くようであれば主催者の個人経費 事業主貸で処理するしかありませんと説明しましょう。主催者が個人で講師の方に支払うのであれば給与等は関係なく主催者個人から講師個人へのプレゼントとなり事業経費には影響しません。
とりあえず。
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