相談の広場
質問させて頂きます。
抵触日通知に関し、過半数労働者代表の意見聴取が済んでいれば初めから3年で抵触日通知書を取り交わしても構わないとのことですが、この意見聴取というのは「派遣先」のみの認識で構わないのでしょうか?
それとも、派遣元(派遣スタッフ)・派遣先(直接雇用労働者)双方の労働者代表の意見聴取が必要なのでしょうか?
また、派遣元ではその「派遣先の過半数労働者代表の意見聴取」のアンケートないし議事録のようなものを派遣先から貰って保管する必要はあるのでしょうか?
それとも抵触日通知に「先方労働者の意見聴取済み」の一文を入れてもらえばいいのでしょうか?
ご回答、宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> 質問させて頂きます。
>
> 抵触日通知に関し、過半数労働者代表の意見聴取が済んでいれば初めから3年で抵触日通知書を取り交わしても構わないとのことですが、この意見聴取というのは「派遣先」のみの認識で構わないのでしょうか?
>
> それとも、派遣元(派遣スタッフ)・派遣先(直接雇用労働者)双方の労働者代表の意見聴取が必要なのでしょうか?
>
> また、派遣元ではその「派遣先の過半数労働者代表の意見聴取」のアンケートないし議事録のようなものを派遣先から貰って保管する必要はあるのでしょうか?
>
> それとも抵触日通知に「先方労働者の意見聴取済み」の一文を入れてもらえばいいのでしょうか?
>
> ご回答、宜しくお願い致します。
こんにちは。
派遣先のみです。
派遣元は所定の書式に記入されたものを保管するだけでよいと思います。
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/relate/haken/nagare/nagare02.pdf#search='抵触日通知'
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]