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労務管理

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抵触日通知について

著者 KAZ2010 さん

最終更新日:2010年12月02日 17:41

質問させて頂きます。

抵触日通知に関し、過半数労働者代表の意見聴取が済んでいれば初めから3年で抵触日通知書を取り交わしても構わないとのことですが、この意見聴取というのは「派遣先」のみの認識で構わないのでしょうか?

それとも、派遣元(派遣スタッフ)・派遣先直接雇用労働者)双方の労働者代表の意見聴取が必要なのでしょうか?

また、派遣元ではその「派遣先の過半数労働者代表の意見聴取」のアンケートないし議事録のようなものを派遣先から貰って保管する必要はあるのでしょうか?

それとも抵触日通知に「先方労働者の意見聴取済み」の一文を入れてもらえばいいのでしょうか?

ご回答、宜しくお願い致します。

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Re: 抵触日通知について

著者オレンジcubeさん

2010年12月03日 12:16

> 質問させて頂きます。
>
> 抵触日通知に関し、過半数労働者代表の意見聴取が済んでいれば初めから3年で抵触日通知書を取り交わしても構わないとのことですが、この意見聴取というのは「派遣先」のみの認識で構わないのでしょうか?
>
> それとも、派遣元(派遣スタッフ)・派遣先直接雇用労働者)双方の労働者代表の意見聴取が必要なのでしょうか?
>
> また、派遣元ではその「派遣先の過半数労働者代表の意見聴取」のアンケートないし議事録のようなものを派遣先から貰って保管する必要はあるのでしょうか?
>
> それとも抵触日通知に「先方労働者の意見聴取済み」の一文を入れてもらえばいいのでしょうか?
>
> ご回答、宜しくお願い致します。

こんにちは。
派遣先のみです。
派遣元は所定の書式に記入されたものを保管するだけでよいと思います。

http://www.yamaguchi.plb.go.jp/relate/haken/nagare/nagare02.pdf#search='抵触日通知'

Re: 抵触日通知について

著者いつかいりさん

2010年12月04日 03:55

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/ippan/006.html
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html


労使協定は、派遣を受け入れている派遣先事業場直庸労働者に対してです(派遣スタッフは含まない)。

3年経過の起算日がいつかは、派遣先企業しかしりえませんので、派遣先から派遣元に通知します。上協定が締結できなければ1年、締結できれば3年、その締結責任は派遣先が負うので、一文をいれてもらうなど派遣元は関知しなくてよいです。

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