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労務管理

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60歳年金受給者(在職者)の件

著者 さきままん さん

最終更新日:2010年12月03日 16:45

年金と高年齢雇用継続給付金と会社の給与全併用させ一番良い方法の給与の計算の仕方等係る事を細かい点まで計算の仕方を教えて頂けませんか?
何といって伝えていいかわかりませんが・・・
年金受給資格が出来て且つそのまま継続して会社に残られる社員の方の件
知識が全く無くて何と伝えたらよいか分からなくすみません

どうぞ宜しくお願いします

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Re: 60歳年金受給者(在職者)の件

著者1・2・3さん

2010年12月04日 17:04

> 年金と高年齢雇用継続給付金と会社の給与全併用させ一番良い方法の給与の計算の仕方等係る事を細かい点まで計算の仕方を教えて頂けませんか?
> 何といって伝えていいかわかりませんが・・・
> 年金受給資格が出来て且つそのまま継続して会社に残られる社員の方の件
> 知識が全く無くて何と伝えたらよいか分からなくすみません
>
> どうぞ宜しくお願いします
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 特別支給の老齢厚生年金高年齢雇用継続給付金・給与を併用させる1番良い方法と言われても、在職年金受給者の年金受給額・60歳到達時の賃金額・60歳後の当人の給与額等の詳細が分からないと適正な回答はできませんが、

1つの案としては、
厚生年金保険被保険者の資格を喪失する。(加入から外れ、被保険者でなくなる。)
 資格を喪失させるため、年金受給者の所定労働時間週30時間未満とする必要があります。
所定労働時間・日数の3/4以上の適用基準から外す。)
 厚生年金被保険者でなくなれば、年金は支給調整されずに、全額が支給されます。
 ただし、健康保険も同時に喪失となりますので、健康保険任意加入するか、国民健康保険に加入することになります。

高年齢雇用継続給付金を受給するために、雇用保険はそのまま加入し、雇用保険の適用基準である1週間の所定労働時間を20時間以上とする。
 つまり、1週間の所定労働時間を20時間以上30時間未満に設定することであります。

 以上が、老齢厚生年金高年齢雇用継続給付金・給与を併用させる1つの案です。
 ご参考になれば、幸いです。

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