相談の広場
こんにちは。
36協定届の「特別条項」では、“さらに延長できる時間”、及び“延長する回数”を設けることができるようですが、これらの数値は、労使合意を前提に企業が決めてしまって良いのでしょうか。
極端な例ですが・・
『~緊急・逼迫の場合、労使協議を経て1月120時間まで延長することができる』なんてアリですか?
よろしくお願いします。
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はじめまして。
まず、特別条項は「特別の事情(臨時的なものに限る。)」があるときのみに利用できるものです。
平成15年10月22日基発第1022003号の通達「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示の適用について」では、下記のように書かれています。
→http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6736
>(1)「特別の事情」は、臨時的なものに限ることとすること。
>この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。
>(2) 「特別の事情」は「臨時的なもの」に限ることを徹底する趣旨から、特別条項付き協定には、1日を超え3箇月以内の一定期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うこととし、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。
>(3) 「特別の事情」については、できる限り詳細に協定を行い、届け出るよう指導すること。
>(4) 提出された協定に回数の定めがない場合は、「特別の事情」が「臨時的なもの」であることが協定上明らかである場合を除き、限度基準に適合しないものとして必要な助言及び指導の対象となるものであること。
ということで、その回数は「1年のうち半分を超えないものとすること」にすることが望ましいでしょう。
あと、「特別の事情」の具体例については、大阪労働局の説明を参照してみてください。
大阪労働局:時間外労働の限度に関する基準
→http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/gendo.htm
※ページの最下部に例示されています。
尚、「さらに延長できる時間」については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」そのものにおいて、「当該延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならない」と書かれていますので、過去の実績等を勘案し、労使で適切な設定をなささればよいかと思います。
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
→http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=806
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