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労務管理

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投資等の収入?、所得?は何で判断すれば良いですか?

著者 みぃみぃ さん

最終更新日:2010年12月09日 00:51

初めて質問させていただきます。
いつも、皆様の質問、回答を参考に、給与事務をしているものです。
このたび従業員のご主人が病気が原因で退職され、しばらくして投資の事業を始められたと聞きました(年金受給年齢前です)
初年度は、病気でもあり、収入のあてがないということで、健康保険扶養に加入でき、それに伴い事業所の扶養手当も支給対象になっております。
今回、年末調整にあたり、念のため所得証明を確認していただきましたら、最初の1年の事業収入の証明額はマイナス標記で、昨年分は120万円程の証明額でした。
今年の分は、申告するまでご本人もまったくわからないそうです(相場?の状況により)。
会社からの給料のように、ある程度収入の見込みが立つわけでもなく、その年によって浮き沈みもあると思います。
扶養手当の支給要件は「恒常的に130万円以上の収入があると見込まれるもの」は対象からはずれますし、それに伴い健康保険扶養も気になるところです。
所得証明の証明額を、そのまま収入とすれば、用件はクリアできるのですが、それでよいでしょうか?
年末調整扶養控除も必要で、対応に窮しあせっています。
最近では、主婦の投資家などというニュースもよく見聞きしますので、珍しいケースではないと思うのですが…
皆様、どのように処理されているのでしょうか。
どうぞ、どなたかアドバイスをお願いします。

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