相談の広場
いつもお世話になります。
期間社員(フルタイム日給月給、期間1年ごとの更新)が65歳を迎えて契約修了となります。65歳定年制を規定上でうたっています。この者が引き続き日にちを明けずにアルバイト契約(期間3ヶ月ごとの更新)を結びアルバイトとして勤務する予定です。このような場合、退職届の提出はする必要があるのでしょうか。雇用の形態が変っただけの継続勤務だから必要ないと考えていますが。定年制もあるのでどうかと思いました。
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> いつもお世話になります。
> 期間社員(フルタイム日給月給、期間1年ごとの更新)が65歳を迎えて契約修了となります。65歳定年制を規定上でうたっています。この者が引き続き日にちを明けずにアルバイト契約(期間3ヶ月ごとの更新)を結びアルバイトとして勤務する予定です。このような場合、退職届の提出はする必要があるのでしょうか。雇用の形態が変っただけの継続勤務だから必要ないと考えていますが。定年制もあるのでどうかと思いました。
法律上の取扱いというよりも、事務手続きの考え方だと思います。雇用契約期間が満了して自動的に雇用契約が終了するだけと認識しているので、私がその従業員の立場なら退職届は出しませんし、逆に会社側であるとしても退職届は求めません。敢えてなにか書類を作成するとしたら、会社から「来たるXX月XX日をもって、貴殿との雇用契約が満了となるので予めご承知おき願います。」のような通知書を事前に交付するくらいかと思います。
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