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労務管理

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賞与・賞与手当

著者 mimiken さん

最終更新日:2010年12月17日 09:20

いつもお世話になります。
賞与について、お伺いしたいです。
12月の賞与に会社の業績が落ちているから、ボ-ナスは出すことは難しいですが、でも、従業員が頑張ってもらっているので、気持ちだけ2万、3万円程度にしたいです。
小額ですから、賞与と言う名目は大騒ぎと思い、寸志、臨時手当、賞与手当のどちらの名目にしたいです。
税理士に聞きましたが、手当の名目なら、他の手当と同じ欄に入れて、税金や保険など手当の一つとして、計算します。
賞与の名目なら、計算方法は別になります。
このような支給額は特に賞与も手当も問題がありませんでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 賞与・賞与手当

著者ファインファインさん

2010年12月17日 10:29

名目の如何にかかわらず臨時に支払われるものは全て賞与の扱いになります。

税理士さんの言う通りの処理では源泉税と雇用保険に関しては問題ありませんが、社会保険に関しては問題があります。なぜなら源泉税と雇用保険は支給額に応じて徴収額が決まることになりますが、健康保険(介護保険を含む)、厚生年金では給与の場合は標準報酬月額により徴収額が決まっているため、手当の支給増に対する徴収が行われません。賞与であれば標準賞与額にて徴収しますので臨時に支払われるものについてはこの方法で徴収しなければなりません。

もし給与に上乗せした手当として支給した場合、社会保険料を不正に免れるための処理と疑われても止むを得ないでしょう。

Re: 賞与・賞与手当

著者mimikenさん

2010年12月17日 22:20

> 名目の如何にかかわらず臨時に支払われるものは全て賞与の扱いになります。
>
> 税理士さんの言う通りの処理では源泉税と雇用保険に関しては問題ありませんが、社会保険に関しては問題があります。なぜなら源泉税と雇用保険は支給額に応じて徴収額が決まることになりますが、健康保険(介護保険を含む)、厚生年金では給与の場合は標準報酬月額により徴収額が決まっているため、手当の支給増に対する徴収が行われません。賞与であれば標準賞与額にて徴収しますので臨時に支払われるものについてはこの方法で徴収しなければなりません。
>
> もし給与に上乗せした手当として支給した場合、社会保険料を不正に免れるための処理と疑われても止むを得ないでしょう。

ファインファイン様
額には関係なく、全て賞与としての処理しないと問題になりますね。今後のためにも参考になります。ありがとうございます。

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