相談の広場
こんにちは。
退職金について従来、適格年金制度を利用しており、
中退共へ移行をおこなった場合の退職金の額はどうなるのか
お伺いしたいと思います。
『会社規程の退職金額 - 中退共からの支払分=残りの会社が支払うべき差額』 と認識しております。
中退共への掛金を少なくして設定しているので必ず残りの会社が支払うべき差額が発生するようにしております。
中退共からの支払分が退職時に確定するので、会社規程の退職金額によって、残りの会社が支払うべき差額が確定するのですが、本来会社規程の退職金額が適格年金制度の一時金の額とするの年金の額のするのか、どちらでしょうか?
もちろん退職金とかの規程は会社が定めれば良いことは承知しておりますが、移行手続きの際に特に退職金の総額を変更してない場合です。
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スイティーラ 様
こんにちは。
参考までに回答いたします。
当社も現在、優遇税制適格退職企業年金制度(通称、適年ですが)を導入し、退職金規程の一部の退職準備資金を積み立てております。
ご承知の通り、適年は既に法令で制度廃止となっており、引継ぎ期間として経過措置10年(平成24年3月末)で完全廃止になりますので、新しい積立先等に移行が未済の場合は自動的に適年が解約となり、資産を解約返戻金として加入員に配賦される流れかと思います。
既に移行先が中退共とお聞きしますが、今、御社にある就業規則並びに退職金規程で中退共で積み立てる退職金をどのように位置付けるのかによって、変わるのではないでしょうか。
当社の場合も適年から中退共に移行する企業です。
現行の退職金規程では、適年で退職金の一部を賄い、退職金の額と適年分の差額を会社が支給する形を取っており、御社と同じスタイルかと思います。
適年の際は、退職事由によって(会社都合と自己都合)、退職支給率を分けて考えているので、適年から支払われる金額も退職金規程に準じて支給される金額が異なっておりましたが、中退共の場合は、退職事由を問わず(懲戒解雇の場合等は、予め減額請求をし、事業者からの請求が正当であったならば、減額されるものの)中退共で積み立てられた退職金額は本人に支払われる流れですので、当社の場合、各個人の毎年の自己都合退職を事由にしたモデルで、中退共が積み上がるように退職金設計をしております。
本音では、自己都合する退職者に、将来を見据えて、高い掛金で積み立てることはしたくないという考えが根本にあるためです。
ただし、このケースは基本モデルとして設計しているもので、退職を間近に控えた定年に近い年齢の対象者に関しては、退職金規程で定める退職金の額に近似値で積み立てる等、個別の管理で行っております。
実務者は大変ですが、中退共の制度がそのような流れなので、仕方ありません。
また、御社の退職金規程の規定が判りかねるので正確な回答は出来かねますが、適年を導入されている場合、退職年金規程も併せて備えられているかと思います。
その退職年金規程の中に、一時金の場合と年金による支給に関する規定がルール化されているかと思います。
幾つかのモデル規程を見てきましたが、勤続年数○~○年で退職時の年齢が○歳以上の場合...のような条件で、支給の区分をしているかと思います。
年金として選択するケースもありますが、一時金を選ばれる方が大半?(過去の経験では)でした。
適年はあくまで会社の退職金規程で定める退職金の額を、その受取る社員が在職している期間中に退職準備資金として、企業の税制優遇を活かしつつ、外部積立を行う制度でありますから、御社の退職金規程との相互関係を確認されるには、受託金融機関先(信託銀行や保険会社)の担当者にご相談なさるのが良策かと思います。
これまた参考までのお話ですが、中退共の制度で通算制度というものがあります。
中途採用者で前職に中退共に加入していたもので、12ヶ月以上の納付実績と前職で積み立てた退職金を2年以内に移行できる条件を満たした場合、前職の積立金を御社の中退共に通算することができる制度です。(尚、適年からの移行時期の場合は、ちょっと複雑ですが)
中退共側では、この通算制度により、現行水準の予定利回り1%の返りが長期期間で積立額が増すことで利回り分が増えることから受給者有利ということをお話されております。
確かに制度上その通りですが、御社のように退職金規程で定める退職金の額の一部を中退共で積立する場合、通算してしまった場合、前職分も御社の中退共積立分に合算吸収してしまい、規程の退職金の額をオーバーしない限り、会社が後に支払う差額分が単に減額するだけであって、中途入社した方が不利益になってしまうのではないかと懸念しております。会社の退職金制度の全体から見た通算制度として判断することもポイントではないかと感じます。
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