相談の広場
契約書を一部作成し、契約当事者であるどちらか一方が正本、もう片方には写しを渡して印紙税を節約したいのですが、具体的方法を教えてください。
下記は課税文書にあたると解説してありました。
(1) 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
(2) 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの
※所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものですから、課税対象とはなりません。
以上の点から、契約当事者である相手方の署名、捺印の無い契約書に当方だけが署名、捺印をし、指定の印紙を貼った上でコピーを取って写しとすればよいのでしょうか?
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> >契約当事者である相手方の署名、捺印の無い契約書に当方だけが署名、捺印をし、指定の印紙を貼った上でコピーを取って写しとすればよいのでしょうか?
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> 契約書を1通つくりたいのですよね?であれば、双方が署名しなければ、契約の証になりません。おそらく1)は正本のこと、2)は写しのことをいっています。
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> であれば、質問者さんがわが正本もたなくてもよいのなら、双方署名印紙貼付消印した完成契約書のコピーをとらせてもらえればいいのです。そのさい、2)にあるような書き込みをしてもらってはだめだということです。
>
> その逆のことであれば、質問者さんが正本、相手側が写しであることを相手方に了解いただかないといけません。
いつもありごとうございます。
当方側が写しでよいのですが、契約事項の一部に双方の社名記入が必須となっている箇所があります。この場合は、契約書最後尾にある双方の署名・捺印欄の一方を空白にするだけでよいのでしょうか?また、その際の印紙への消印や契約書への検印等はどうすればよいのでしょうか?
> > 当方側が写しでよいのですが、契約事項の一部に双方の社名記入が必須となっている箇所があります。この場合は、契約書最後尾にある双方の署名・捺印欄の一方を空白にするだけでよいのでしょうか?また、その際の印紙への消印や契約書への検印等はどうすればよいのでしょうか?
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> 検印?割り印のことでしょうか?
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> > > 質問者さんがわが正本もたなくてもよいのなら、双方署名印紙貼付消印した完成契約書のコピーをとらせてもらえればいいのです。そのさい、2)にあるような書き込みをしてもらってはだめだということです。
>
> と、書きましたが、理解できませんでしたでしょうか?もちろん双方署名に替えて双方記名押印もOKです。
いつかいりさん
いつもありがとうございます。
説明が悪くて申し訳ありません。再度、確認させてください。
契約書を見ると、冒頭の(甲)○○○ 、(乙)○○○ からはじまり、最後の(甲)○○○印、(乙)○○○印で終わっています。また、契約内容にも双方記名事項があるのですが、当社(甲)とするならば契約書内にある相手側(乙)一切の記名部分をしないということでしょうか?
それでも契約書として有効なのでしょうか?
また、(1)契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるものは課税文書となっていることから、双方署名印紙貼付消印とか検印等を双方が捺印するということが「所持者以外の一方の署名又は押印があるもの」にあたるのではないかという質問でした。基本的なことが分かっていなくて申し訳ありません。
> 契約書を見ると、冒頭の(甲)○○○ 、(乙)○○○ からはじまり、最後の(甲)○○○印、(乙)○○○印で終わっています。また、契約内容にも双方記名事項があるのですが、当社(甲)とするならば契約書内にある相手側(乙)一切の記名部分をしないということでしょうか?
> それでも契約書として有効なのでしょうか?
> また、(1)契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるものは課税文書となっていることから、双方署名印紙貼付消印とか検印等を双方が捺印するということが「所持者以外の一方の署名又は押印があるもの」にあたるのではないかという質問でした。
まず後段:(1)の文書構造
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm
にあるように、同じ契約書2つ双方記名押印して作りながら、一方に「写」と押印表示しても、課税文書ですよ、という意味です。
またある形態の文書で、A社の手元にB社のみ記名押印の文書をもち、B社がA社のみ記名押印の文書をもつ(A社が所持し、B社はもっていなくても同様)。こうした形で所持して契約の成立を認められるのは、課税文書といっています。(←「文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの※」の意味)
よっておたずねの「双方署名印紙貼付消印とか検印等を双方が捺印するということ」は※にあたらず、「(1)契約当事者の双方…の署名又は押印があるもの」にあたり、同じく課税文書です。
次に前段:手元に何十冊とある契約書、御社の記名押印しかしてない契約書の紙束に、何の意味があるでしょうか?
拙者がおすすめしたのは、
上のURLにある
「契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。」
ということです。相手にもたせている1通しかない契約書を単純に複写機でコピーさせてもらえばいいでしょう。そのさい何も手を加えないことです。
> > 契約書を見ると、冒頭の(甲)○○○ 、(乙)○○○ からはじまり、最後の(甲)○○○印、(乙)○○○印で終わっています。また、契約内容にも双方記名事項があるのですが、当社(甲)とするならば契約書内にある相手側(乙)一切の記名部分をしないということでしょうか?
> > それでも契約書として有効なのでしょうか?
> > また、(1)契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるものは課税文書となっていることから、双方署名印紙貼付消印とか検印等を双方が捺印するということが「所持者以外の一方の署名又は押印があるもの」にあたるのではないかという質問でした。
>
> まず後段:(1)の文書構造
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm
>
> にあるように、同じ契約書2つ双方記名押印して作りながら、一方に「写」と押印表示しても、課税文書ですよ、という意味です。
>
> またある形態の文書で、A社の手元にB社のみ記名押印の文書をもち、B社がA社のみ記名押印の文書をもつ(A社が所持し、B社はもっていなくても同様)。こうした形で所持して契約の成立を認められるのは、課税文書といっています。(←「文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの※」の意味)
>
> よっておたずねの「双方署名印紙貼付消印とか検印等を双方が捺印するということ」は※にあたらず、「(1)契約当事者の双方…の署名又は押印があるもの」にあたり、同じく課税文書です。
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> 次に前段:手元に何十冊とある契約書、御社の記名押印しかしてない契約書の紙束に、何の意味があるでしょうか?
>
>
> 拙者がおすすめしたのは、
>
> 上のURLにある
> 「契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。」
>
> ということです。相手にもたせている1通しかない契約書を単純に複写機でコピーさせてもらえばいいでしょう。そのさい何も手を加えないことです。
ありがとうございました。おかげさまで理解できました。
ただ、契約書によくあるケースとして、「この契約を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する」といった文章が見られますが、本書1通を作成し、写しをやり方である以上、「本書2通を作成し・・・」の部分は削除もしくは訂正をした方がよいでしょうか?
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