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税務管理

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保険料控除ついて(国民年金の還付がある場合)

著者 SYN さん

最終更新日:2010年12月16日 16:29

年末調整の保険料控除について教えて頂きたいことがあります。

国民年金を1年前納している職員を10月に採用し、厚生年金になりました。国民年金が払いすぎになるので、今は、還付請求書が届くのを待っている状態です。
そこで教えて頂きたいのですが、

1.年末調整社会保険料控除は、1年前納の金額から還付請求金額を引くのでしょうか?(年金機構から届いた控除証明書は前納の金額になっています)

2.もし、1.のとおりの場合、還付が23年になった時は、どうなるのでしょうか?

3.還付請求の金額は、還付請求書が届かないと分からないのでしょうか?(前納割引があって割り切れなくて・・・)

よろしくお願いいたします。

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Re: 保険料控除ついて(国民年金の還付がある場合)

著者りくたんさん

2010年12月17日 09:31

正確なところは、改めて税務署に確認された方が良いとは思いますが、経験から。

以前、会社に入る前に国民健康保険を納めたものの、軽減措置を申告したことにより、還付が発生するというケースがありました。
この時も、還付は12月までに行われず、同様の状況になっていました。

このとき、税務署からは、
1. 会社は、年末までに実際に納めた額で年末調整をする。
2. 還付が決定したら、個人が修正申告をする。
という回答を頂きました。

また、間違っても、還付額を翌年(還付された年)の年末調整に反映させてはいけません、とのことでした。

以上、ご参考になれば、幸いです。

Re: 保険料控除ついて(国民年金の還付がある場合)

著者SYNさん

2010年12月28日 22:31

返信が遅くなってすいません。
改めて税務署に確認して、解決しました。
りくたんさんのケース参考になりました。
ありがとうございました。

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