保険料控除ついて(国民年金の還付がある場合)
保険料控除ついて(国民年金の還付がある場合)
trd-121254
forum:forum_tax
2010-12-16
年末調整の保険料控除について教えて頂きたいことがあります。
国民年金を1年前納している職員を10月に採用し、厚生年金になりました。国民年金が払いすぎになるので、今は、還付請求書が届くのを待っている状態です。
そこで教えて頂きたいのですが、
1.年末調整の社会保険料控除は、1年前納の金額から還付請求金額を引くのでしょうか?(年金機構から届いた控除証明書は前納の金額になっています)
2.もし、1.のとおりの場合、還付が23年になった時は、どうなるのでしょうか?
3.還付請求の金額は、還付請求書が届かないと分からないのでしょうか?(前納割引があって割り切れなくて・・・)
よろしくお願いいたします。
著者
SYN さん
最終更新日:2010年12月16日 16:29
年末調整の保険料控除について教えて頂きたいことがあります。
国民年金を1年前納している職員を10月に採用し、厚生年金になりました。国民年金が払いすぎになるので、今は、還付請求書が届くのを待っている状態です。
そこで教えて頂きたいのですが、
1.年末調整の社会保険料控除は、1年前納の金額から還付請求金額を引くのでしょうか?(年金機構から届いた控除証明書は前納の金額になっています)
2.もし、1.のとおりの場合、還付が23年になった時は、どうなるのでしょうか?
3.還付請求の金額は、還付請求書が届かないと分からないのでしょうか?(前納割引があって割り切れなくて・・・)
よろしくお願いいたします。
Re: 保険料控除ついて(国民年金の還付がある場合)
著者りくたんさん
2010年12月17日 09:31
正確なところは、改めて税務署に確認された方が良いとは思いますが、経験から。
以前、会社に入る前に国民健康保険を納めたものの、軽減措置を申告したことにより、還付が発生するというケースがありました。
この時も、還付は12月までに行われず、同様の状況になっていました。
このとき、税務署からは、
1. 会社は、年末までに実際に納めた額で年末調整をする。
2. 還付が決定したら、個人が修正申告をする。
という回答を頂きました。
また、間違っても、還付額を翌年(還付された年)の年末調整に反映させてはいけません、とのことでした。
以上、ご参考になれば、幸いです。
Re: 保険料控除ついて(国民年金の還付がある場合)
著者SYNさん
2010年12月28日 22:31
返信が遅くなってすいません。
改めて税務署に確認して、解決しました。
りくたんさんのケース参考になりました。
ありがとうございました。