相談の広場
公務員の友人が仕事に行けなくなり、昨年十二月末より半年の病休を経て休職に入りました。このままでも給与は、8割を二年間もらえ残り一年が、共済組合からの傷病手当金となるようですが、3月31日付で、退職をするといいはなっております。
退職したら、働くと言っておりますが、どう見ても、就業はできそうな状態ではありません。そこで、ココで話題になっている傷病手当金というものは、4月1日に無給となったところで、申請すれば、いただけるものなのでしょうか。
色々読ませてもらったところ、受ける資格はあるようですが。
なにぶんにも職場から退職するのか、復帰プログラムを受けるのか迫られておるようです。知恵を貸して下さい。
もう一点お願いします。この友人も公務員ですが、病休から休職になって半年。実家を出て、病院の近くに住所を探したいと言ってますが、休職中の人でも、手続きをすれば住居手当は支給されますでしょうか。以上二点についてご面倒でしょうが教えて頂けたらありがたいです。
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> ココで話題になっている傷病手当金というものは、4月1日に無給となったところで、申請すれば、いただけるものなのでしょうか。
総務の森での投稿や回答にある傷病手当金というのは、
健康保険法に基づく法定給付のことです。
(いわゆる、会社員が加入する健康保険です)
公務員が加入するのは、健康保険法に基づく健康保険等ではなく、
各共済組合法に基づく共済組合ですから、健康保険上の傷病手当金とは当然ながら支給要件等も異なります。
また、共済組合は種類が多く、加入している共済組合によって元となる法律も異なるため、
どの共済組合に加入しているのかによって、若干取り扱いも異なるものと思います。
ですので、ご質問の件については、加入されている共済組合に問い合わせたほうが確実かと思いますよ。
また、住宅手当についても、支給の有無や支給基準、支給額などは、
それぞれの規定によって決まるものですから、
こちらでは回答を得られないかと思います。
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