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労務管理

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賞与について

著者 ピカフロール さん

最終更新日:2010年12月30日 11:18

賞与についての規定がない場合、会社は自由裁量で支給不支給を決めて良いのでしょうか。
例えば、退職勧奨に応じなかった者には支給しないという事も可能ですか?

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Re: 賞与について

著者いつかいりさん

2010年12月30日 12:43

> 賞与についての規定がない場合、会社は自由裁量で支給不支給を決めて良いのでしょうか。
> 例えば、退職勧奨に応じなかった者には支給しないという事も可能ですか?


賞与を支給する慣例があり、就業規則制定届出義務があるなら、規定しないと、著しく不利です。裁判でまけます。第一、退職勧奨を受入れ退職した人にも、割増退職金とは別に賞与支給しますか?

まして在職中の労働者です。不利益査定するなら明文の根拠が必要でしょう。

Re: 賞与について

著者ピカフロールさん

2010年12月31日 01:49

賃金規定には賞与の支給については何も書かれていません。
しかし、ここ数年金額はまちまちですが、毎年支給があります。
その年により、各部門長の裁量で分配率を自由に決めたり、気に入らない者には支給しなかったりとめちゃくちゃです。
業績不振で大量の退職勧奨を行ったのに、賞与の支給があるというのも腑に落ちません。そもそも本当にその必要があったのかと。
本人は会社に対して何も言うつもりはないようですが、後々会社と揉めた時に不利益な処遇の根拠にはなりそうですね。
ありがとうございました。



> 賞与を支給する慣例があり、就業規則制定届出義務があるなら、規定しないと、著しく不利です。裁判でまけます。第一、退職勧奨を受入れ退職した人にも、割増退職金とは別に賞与支給しますか?
>
> まして在職中の労働者です。不利益査定するなら明文の根拠が必要でしょう。

Re: 賞与について

著者オレンジcubeさん

2011年01月04日 08:29

> 賞与についての規定がない場合、会社は自由裁量で支給不支給を決めて良いのでしょうか。
> 例えば、退職勧奨に応じなかった者には支給しないという事も可能ですか?

こんにちは。
不支給とする根拠が証明できれば問題はありませんが、少なくとも不支給とすることは難しいのではないでしょうか。

退職勧奨で辞めてもらおうとする人であれば、退職金をケチって余計に問題を大きくするよりも、賞与額を減額等して支払ってやめてもらった方が良いと思いますよ。

Re: 賞与について

著者ピカフロールさん

2011年01月07日 00:41

ありがとうございます。
不支給とする根拠は「退職勧奨に応じなかったたため」です。
辞めてもらいたい人間に賞与を支給すれば、ますます辞めなくなると考えているのかも知れません。

本人は退職金が上積みされようと辞める気持ちは全くありません。
数ヶ月分多くもらえたとしても、次の仕事が見つかるまでは会社を辞めない方が良いと考えています。(実際、辞めた人たちはほぼ全員次の仕事が見つかっていません。)
退職勧奨を受け入れないのも会社の経営が危ないというわけではなく、役員報酬をカットしたくないという理由を本人が知っていて「辞めなければならない理由がないから」という事です。

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