相談の広場
賞与についての規定がない場合、会社は自由裁量で支給不支給を決めて良いのでしょうか。
例えば、退職勧奨に応じなかった者には支給しないという事も可能ですか?
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賃金規定には賞与の支給については何も書かれていません。
しかし、ここ数年金額はまちまちですが、毎年支給があります。
その年により、各部門長の裁量で分配率を自由に決めたり、気に入らない者には支給しなかったりとめちゃくちゃです。
業績不振で大量の退職勧奨を行ったのに、賞与の支給があるというのも腑に落ちません。そもそも本当にその必要があったのかと。
本人は会社に対して何も言うつもりはないようですが、後々会社と揉めた時に不利益な処遇の根拠にはなりそうですね。
ありがとうございました。
> 賞与を支給する慣例があり、就業規則制定届出義務があるなら、規定しないと、著しく不利です。裁判でまけます。第一、退職勧奨を受入れ退職した人にも、割増退職金とは別に賞与支給しますか?
>
> まして在職中の労働者です。不利益査定するなら明文の根拠が必要でしょう。
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