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労務管理

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給与の過払いについて

著者 みるきち1 さん

最終更新日:2011年01月09日 02:20

固定給の計算期間は1日~月末迄で退職日が9/15の為本来ならば、9月分の給料は1/2ヶ月を支払うべきが、給与計算時のチェック漏れから1ヶ月分の給与を振り込み、年末調整の業務中に支払い額の間違いに気づいたと文書で連絡がありました。
こちらは、有給13日使わずに辞めています。それでも過払い分払わなければいけないのでしょうか?又、一括で払えない場合、分割でもいいのでしょうか?

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Re: 給与の過払いについて

給与の過払い返還請求、このところ、中途採用、中途雇用契約解除者からお問い合わせのあることです。
結論からみますと、その過払いがあった場合の返還請求権の行使は可能と裁判でも認めています。
また、その返還方法については一括でなく両者で返還期限を設けることも認めています。

裁判事例、
トップページ > 判例 > 過払い > 昭和40(行ツ)92 給与支払請求(通称 福島県立高校給与支払請求)
http://www.kabaraihanrei.com/precedent/kabaraikin/1969_12_18_4092.html

人事労務問題相談室> 過払い賃金を返還させられるか
http://www.net-b.co.jp/jbox/B1/9608B101.htm

Re: 給与の過払いについて

著者みるきち1さん

2011年01月10日 01:32

akijinさんありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 給与の過払いについて

著者じやまださん

2011年01月10日 08:50

> こちらは、有給13日使わずに辞めています。それでも過払い分払わなければいけないのでしょうか?

会社と特段の取り決めがない以上、「有給13日」の残は、あなたの権利として残存するわけではありません。あなた的に言うと、「有給を全部消化して9/15に退職した」のと同じことです。

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