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根抵当権の登録免許税について

著者 ヒデ-オ さん

最終更新日:2011年01月12日 19:27

財団法人(公益法人の申請はまだしていません。)で、病院と老人保健施設を運営しておりますが、銀行の借入に際し、上記施設に根抵当権を新たに設定することになりますが、登録免許税法第4条及び5条に該当して、非課税にならないでしょうか?

第4条第2項にある「別表第3」の5の2に、「公益社団法人及び公益財団法人」とありますが、ここに該当しないでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 根抵当権の登録免許税について

著者papa_dachsさん

2011年01月13日 14:11

登録免許税法では具体的に登記の内容を定めています。

別表第3の5の2では、公益社団法人及び公益財団法人非課税登記等として

自己の設置運営する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校又は同法第124条(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校をいう。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

 と規定しています。

銀行借り入れに伴う抵当権登記は、残念ですが含まれていないようです。

Re: 根抵当権の登録免許税について

著者ヒデ-オさん

2011年01月13日 17:54

やはりダメですね・・。
ありがとうございました。

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