登録免許税法では具体的に登記の内容を定めています。
別表第3の5の2では、公益社団法人及び公益財団法人の非課税の登記等として
自己の設置運営する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校又は同法第124条(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校をいう。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
と規定しています。
銀行借り入れに伴う抵当権登記は、残念ですが含まれていないようです。