相談の広場
こんにちは、初めて質問させていただきます。
(講師謝礼については、過去も質問がいろいろあったと思うのですが、今回伺いたいパターンがなかったため失礼いたします)
過日、講師謝礼について、以下のように2パターンのお支払いをしました。
いずれも請求書をいただいた訳ではなく、振込だったため領収書や受領証もいただいていませんが、通帳履歴だけでも経理処理上は問題ないでしょうか。
支払から日付がたってしまい、先方には改めて受領証のお願いなどがしにくいため、可能であれば現状のまま進めたいと考えています。
小さい会社で経理全般を担当しているため、初歩的な質問で恐縮です。何卒よろしくお願い申し上げます。
--------------
■パターン1:
個人の方に、講師謝礼として税込み謝礼金額から源泉徴収分10%を引いた額を個人の口座に振込
(税込額)26,250円→(振込額)23,625円
■パターン2:
企業宛に、講師謝礼として税込み金額そのままを振込
(税込額)6,000円
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> こんにちは、初めて質問させていただきます。
> (講師謝礼については、過去も質問がいろいろあったと思うのですが、今回伺いたいパターンがなかったため失礼いたします)
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> 過日、講師謝礼について、以下のように2パターンのお支払いをしました。
> いずれも請求書をいただいた訳ではなく、振込だったため領収書や受領証もいただいていませんが、通帳履歴だけでも経理処理上は問題ないでしょうか。
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> 支払から日付がたってしまい、先方には改めて受領証のお願いなどがしにくいため、可能であれば現状のまま進めたいと考えています。
> 小さい会社で経理全般を担当しているため、初歩的な質問で恐縮です。何卒よろしくお願い申し上げます。
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> ■パターン1:
> 個人の方に、講師謝礼として税込み謝礼金額から源泉徴収分10%を引いた額を個人の口座に振込
> (税込額)26,250円→(振込額)23,625円
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> ■パターン2:
> 企業宛に、講師謝礼として税込み金額そのままを振込
> (税込額)6,000円
経理処理上、問題ありです。
振込により支払ったのであれば、振込の控(ATMでも明細は印刷される筈です。)があるでしょうから、それが領収書の代役にはなり得るでしょうから、支払われたということの裏付にはなるでしょう。問題は請求書がないため、どういう費用なのかを証明できないことです。支払いの根拠となる書類=請求書がないのに支払ってしまうということは論外の事態です。先方から至急、請求書を取り寄せるべきです。税務調査の際に、架空経費と認定されても致し方ありません。
なお、パターン1の振込額が違います。
税込26,250円ですから謝礼は25,000円、仮払消費税1,250円。謝礼が25,000円ですから源泉所得税は2,500円、従って、振込額は26,250円-2,500円=23,750円となります。
(仕訳)
謝礼 25,000 / 現金 23,750
仮払消費税 1,250 / 預金 2,500
こんばんわ。横からすみません。
> なお、パターン1の振込額が違います。
> 税込26,250円ですから謝礼は25,000円、仮払消費税1,250円。謝礼が25,000円ですから源泉所得税は2,500円、従って、振込額は26,250円-2,500円=23,750円となります。
>
> (仕訳)
> 謝礼 25,000 / 現金 23,750
> 仮払消費税 1,250 / 預金 2,500
報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
上記の内容が国税庁のWEBにありますので原則税込みで税抜きも可ということになります。
なので税込報酬 26,250 源泉 2,625 振込 23,625でも問題ありません。
とりあえず。
tonさんへ
プロを目指す多卵です。
ご指摘ありがとうございます。確かにその方法もありましたネ。職場では常に区分した仕訳しか採用していないのでうっかりしました。
> こんばんわ。横からすみません。
>
> > なお、パターン1の振込額が違います。
> > 税込26,250円ですから謝礼は25,000円、仮払消費税1,250円。謝礼が25,000円ですから源泉所得税は2,500円、従って、振込額は26,250円-2,500円=23,750円となります。
> >
> > (仕訳)
> > 謝礼 25,000 / 現金 23,750
> > 仮払消費税 1,250 / 預金 2,500
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> 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
>
> 上記の内容が国税庁のWEBにありますので原則税込みで税抜きも可ということになります。
> なので税込報酬 26,250 源泉 2,625 振込 23,625でも問題ありません。
> とりあえず。
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