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労務管理

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社会保険資格喪失証明書

著者 wakawaka さん

最終更新日:2011年01月22日 13:19

保育園の事務の者です。
今まで何回かあったのですが、退職した職員さんから国民年金に入るので、書類に健康保険番号を書いたり印を押してくださいと依頼がありました。
もちろん対応していますが、社会保険に加入していた証明が必要なら 園で作成したもの(インターネットでどこかの証明書を探してみたものですが・・)を退職時に本人に渡すか、雇用保険の書類等を送付する時に送ってはいけないでしょうか。
それとも、そもそも、退職時に喪失証明書を書いて渡すのが本来の退職の手続きなのでしょうか。
各市役所でその市役所等の所定の書類に書かないといけないのでは仕方ありませんが、事務は一人しかおらず 外出時や忙しい時にこられたり、退職される職員さんの中にはもう2度と保育園に来て欲しくない職員さんもおられるので、相談してみました。宜しく御願いします。

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Re: 社会保険資格喪失証明書

著者いつかいりさん

2011年01月22日 13:55

国民年金ではなく、国民健康保険の手続きに必要としています。

協会けんぽ
http://ikuji-soudan.jp/kyoukaikenpo.html
http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/28.pdf

健保組合にも同様な書類が用意されているはずです。

退職時に、健康保険をどうするのか聞いておけば、比較的スムーズにいきます。(任意継続、家族の扶養になる、国保)

Re: 社会保険資格喪失証明書

著者Mariaさん

2011年01月22日 14:34

国民健康保険に加入する場合、二重加入を避ける意味で、
多くの地方自治体では、被保険者資格を喪失したことがわかる書類の添付が求められます。
たいていの場合、きちんと必要事項が記載されてさえいれば、
会社所定の資格喪失証明書で受け付けてもらえますので、
退職時もしくは離職票の送付時に渡しておくのがよいでしょう。
心配なら、事前に地方自治体に、会社所定の書式でかまわないかどうか確認しておくとベストです。
たいていの場合、自治体のホームページで確認できますし、
載ってなかったとしても電話で済みますからね。

なお、自治体によっては、保険者発行の資格喪失証明書でないと受け付けてもらえないところもあるようです。
会社発行のもので受け付けてもらえない場合は、
保険者に発行してもらうようにご本人に伝えておくとよろしいかと思います。

Re: 社会保険資格喪失証明書

著者TulipAさん

2011年01月24日 10:09

当社では、健保組合に加入しております。

退職時に「国民健康保険」等に切替える人は、下記の手順で
行って処理を進めています。
1.「社会保険関係事項証明書」を取得しておいた方がよいことを説明
2.本人の判断て記入してもらう
3.資格喪失届けと共に健康組合に提出
※証明書は本人に直接郵送してもらうよう依頼

wakawakaさんの加入している健康保険
同様の書類等があると思いますので、
手続き方法等を確認してみてはいかがでしょうか?

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