相談の広場
お世話になります。
1点ご質問させて頂きたいことがあります。
私の会社では、お客様との業務請負契約に基づき、お客様先常駐の形式で業務を実施しております。
この度、お客様先に勤める私の会社メンバーより、休憩室および備品(ソファや給茶機等)を設置して欲しいと要望があった為、これらの設置について検討しようと思いますが、
このような契約形態の場合、下記のアクションに対して役割・責任はどちらにあるものなのでしょうか。
・休憩室の設置
・備品の設置
請負契約上は、業務上必要な環境(パソコンの準備など)はお客様となっておりますが、安全衛生上の記述は無い為どのように判断すべきでしょうか。
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ご質問から判断すると、業務請負契約のほか、社員の派遣、出向時には、 「労働安全衛生規則 第六章 休養」の述べられています。
同派遣先、出向先との労働契約上同施設の利用使用を容認する旨の表記を求めておけばよいでしょう。
労働安全衛生規則
(休憩設備)
第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければ
ならない。
(有害作業場の休憩設備)
第六百十四条 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する
作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内
等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(立業のためのいす)
第六百十五条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のある
ときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。
(睡眠及び仮眠の設備)
第六百十六条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠
することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
(発汗作業に関する措置)
第六百十七条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。
(休養室等)
第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
通常は、お茶等の使用、休憩時間等の昼食時使用許可等求めているとおもいます。
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