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労務管理

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割増賃金について

著者 TulipA さん

最終更新日:2011年01月24日 15:33

こんにちは。
いつも参考にさせていただいています。

当社の給与規定にて割増賃金率を規定していますが、
その規定がおかしいのでは?と思いご教授お願いしたく思います。

当社は一部フレックスタイム制採用しており、
フレックスタイム以外の勤務時間は9:00~17:30(休憩1時間)となっております。

フレックスタイム制ではない方の時間外は
 7.5時間×労働日数
を超えた段階で時間外割増対象時間になるかと思っておりましたが、
給与規定ではフレックスタイム制総労働時間(170時間(31日の場合))を超えた
部分のみ時間外割増対象となっております。

この規定は法的に問題ないのでしょうか?

フレックス対象者でないのに、フレックスタイムの総労働時間以上働かないと割増が
もらえないのはおかしいとおもうのですが。。。

以上、宜しくお願いします。

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Re: 割増賃金について

著者いつかいりさん

2011年01月24日 21:33

フレックスタイム制でない、変形労働時間制でもない、通常の勤務者は、日8時間、週40時間を超えた時点で、時間外労働となります。変形期間(フレックスなら清算期間、たとえば1ヶ月)で時間外労働を把握するという考え方はあり得ません。

また週1日与えなければならい法定休日における労働は、時間外労働とは別に把握し、135%増賃金となります。

Re: 割増賃金について

著者TulipAさん

2011年01月25日 09:03

返信ありがとうございます。

やはりおかしいのですね。
近々、変更するようですので上司に提言してみます。

> フレックスタイム制でない、変形労働時間制でもない、通常の勤務者は、日8時間、週40時間を超えた時点で、時間外労働となります。変形期間(フレックスなら清算期間、たとえば1ヶ月)で時間外労働を把握するという考え方はあり得ません。
>
> また週1日与えなければならい法定休日における労働は、時間外労働とは別に把握し、135%増賃金となります。

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