相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせていただいています。
当社の給与規定にて割増賃金率を規定していますが、
その規定がおかしいのでは?と思いご教授お願いしたく思います。
当社は一部フレックスタイム制を採用しており、
フレックスタイム以外の勤務時間は9:00~17:30(休憩1時間)となっております。
フレックスタイム制ではない方の時間外は
7.5時間×労働日数
を超えた段階で時間外割増対象時間になるかと思っておりましたが、
給与規定ではフレックスタイム制の総労働時間(170時間(31日の場合))を超えた
部分のみ時間外割増対象となっております。
この規定は法的に問題ないのでしょうか?
フレックス対象者でないのに、フレックスタイムの総労働時間以上働かないと割増が
もらえないのはおかしいとおもうのですが。。。
以上、宜しくお願いします。
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