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労務管理

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私物データについて

著者 octima さん

最終更新日:2011年01月26日 11:26

私はクリエータとして今の会社に在職しておりましたが、この度独立することしいたしました。
その旨を会社に伝えた直後、PCのデータを有無を言わさずバックアップされてしまいました。
中には業務時間外に自宅でコツコツ仕上げた個人の作品が多数、や独立の際の機密データが入っております。
会社側は「会社のPCの中のデータは全て会社に有益な財産だ」として消去に応じてくれません。
今後そのデータを営業ツールに使用したり、機密データを漏洩される可能性は十分にあります。
会社に私物データを持ち込んでしまった軽率さと、会社のPC私物化している行為は咎められて当然だと思います。しかし、そのデータは全て会社に譲渡しなければいけないのでしょうか?
会社の社則に「会社に帰属するデータの持ち出しを禁ず」とありますが、私物データを会社に持込んだ時点で『会社に帰属するデータ』となりうるのでしょか?
自分の行動が軽卒だったと泣き寝入りするしかないのでしょうか。
どうかご教授お願いいたします。

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Re: 私物データについて

ご質問からみますと、「職務著作」の権利に関する点であると思います。
ここ最近、専門業務者と会社側との著作権に関する訴訟等が相次いでいます。
各種業務を行う上にも、雇用契約を結び多種多様の業務あるいはそれに関する多様のデーターを取り出すことも必要となる場合があります。
個人の自由意志ではなく、あくまで主契約者つまり会社側がその主導権を用いていると判断されていると認めざるを得ないでしょう。
この点からみれば、雇用契約が終了したときにはそれまで得たデーターは、原則会社側にあると判例でも認めています。
通常は、退職雇用契約解除の際には就業期間に得た情報等を、社外あるいは他人に漏らしそれに生じて損害等が派生すれば賠償責任を問われることもあります。
ただ、雇用契約期間内に知り得た情報等で、会社が過大な利益を得るとすればそれに応じた請求を為すことは認められる判例もあります

ご参考までに!
弁護士ドットコム >やさしい法律入門 >知的財産問題 >職務著作(1)
http://www.bengo4.com/intro/intro017_24.html

Re: 私物データについて

著者octimaさん

2011年01月26日 13:42

akijin様、早速のご回答ありがとうございます。

例えば会社のPCに個人的なスナップ写真データを入れていた場合、そのデータを会社側は当然のように使用できるということでしょうか?


> ご質問からみますと、「職務著作」の権利に関する点であると思います。
> ここ最近、専門業務者と会社側との著作権に関する訴訟等が相次いでいます。
> 各種業務を行う上にも、雇用契約を結び多種多様の業務あるいはそれに関する多様のデーターを取り出すことも必要となる場合があります。
> 個人の自由意志ではなく、あくまで主契約者つまり会社側がその主導権を用いていると判断されていると認めざるを得ないでしょう。
> この点からみれば、雇用契約が終了したときにはそれまで得たデーターは、原則会社側にあると判例でも認めています。
> 通常は、退職雇用契約解除の際には就業期間に得た情報等を、社外あるいは他人に漏らしそれに生じて損害等が派生すれば賠償責任を問われることもあります。
> ただ、雇用契約期間内に知り得た情報等で、会社が過大な利益を得るとすればそれに応じた請求を為すことは認められる判例もあります
>
> ご参考までに!
> 弁護士ドットコム >やさしい法律入門 >知的財産問題 >職務著作(1)
> http://www.bengo4.com/intro/intro017_24.html

Re: 私物データについて

> akijin様、早速のご回答ありがとうございます。
>
> 例えば会社のPCに個人的なスナップ写真データを入れていた場合、そのデータを会社側は当然のように使用できるということでしょうか?

雇用契約を結ぶ際、就業規則他多種多様の規則、規律を為されていると判断すると、「会社所有のPC使用規則」同様の禁止および雇用解除後の私的所有権の放棄を容認している以上、会社側となるでしょう。
通常は、雇用契約解除前に私的所有物(データー等も≫解除、破棄等を行うべきでしょう。

Re: 私物データについて

著者octimaさん

2011年01月26日 13:58

akijin様

度重なる質問にご回答いただき、誠にありがとうございました。


> > akijin様、早速のご回答ありがとうございます。
> >
> > 例えば会社のPCに個人的なスナップ写真データを入れていた場合、そのデータを会社側は当然のように使用できるということでしょうか?
>
> 雇用契約を結ぶ際、就業規則他多種多様の規則、規律を為されていると判断すると、「会社所有のPC使用規則」同様の禁止および雇用解除後の私的所有権の放棄を容認している以上、会社側となるでしょう。
> 通常は、雇用契約解除前に私的所有物(データー等も≫解除、破棄等を行うべきでしょう。

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