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著者 ひかる さん
最終更新日:2006年07月27日 09:10
離職票の⑧⑨「被保険者期間算定対象期間」と「賃金支払基礎日数」についてお伺いします。 日給制の場合でも、期間については機械的に記入することができますが 基礎日数に関しては、賃金の支払対象期間と異なった場合、賃金台帳の日数と異なってしまい 一ヶ月ずつタイムカードから拾うという少々面倒な作業となるのですが、こちらの欄は 必ず記入しなければならないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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お見込みのとおりです。 日給・時給で働く者の離職日と賃金締切日が異なる場合には 基礎日数(出勤日)を別々にカウントして記載しなければなりません。 この二重の手間を回避するために、実務上は極力退職日を 賃金締切日と同じになるように、従業員に理解と協力をしてもらいます。 なお、⑧の算定対象期間と⑩の支払対象期間の2つが設定されているのは、目的が違うからです。 ⑧は受給資格を得る事ができるかどうかの被保険者期間を確認するためのもので、⑩は賃金の支払状況を確認するための ものです。
著者ひかるさん
2006年07月31日 08:57
ご回答ありがとうございました。 頑張ってタイムカードから日数を拾おうと思います。 また、⑧と⑩はなんで同じようなことなのに2種類も 記入するんだろう?と思っていましたが、 その謎も解けました。スッキリです。 ありがとうございました。
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