相談の広場
お世話になります。
弊社の社員で11月中旬から産休前に入り、
12月20日に出産しました。
この時点で会社は何の手続きもしておらず、
社会保険(健保)及び厚生年金、住民税は
会社が立替払いしております。
今後会社がやらなければならない事はなんでしょうか?
色々と調べましたが、何をやったらよいかわかりません。
何卒、宜しくお願い致します。
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> お世話になります。
>
> 弊社の社員で11月中旬から産休前に入り、
> 12月20日に出産しました。
> この時点で会社は何の手続きもしておらず、
> 社会保険(健保)及び厚生年金、住民税は
> 会社が立替払いしております。
>
> 今後会社がやらなければならない事はなんでしょうか?
>
> 色々と調べましたが、何をやったらよいかわかりません。
一般的には以下の3点でしょうか。
●出産手当金の申請
受給要件を満たしている場合。
申請者は被保険者本人だが、会社が手続きを代行するのが一般的。
●育児休業給付金の申請
受給要件を満たしている場合。
申請者は被保険者本人だが、会社が手続きを代行するのが一般的。
●社会保険料の免除申請
育児休業法の規定による育児休業だけでなく、育児休業に準じる休業の場合でも免除を受けられる。
申請者は使用者。
なお、出産育児一時金については、現在は直接払いが原則となっていますが、
直接払い制度を利用しなかった場合や、出産費用が出産育児一時金の額を下回ったような場合は、
申請をすることで受給できます。
そのような場合は、出産手当金の申請といっしょに申請してあげてください。
あと、保険料や住民税をどうするか、ご本人と相談なさってください。
産休中の保険料や住民税を会社が立て替えているとのことですが、
ずっと立て替えたままにしておくのは、後々トラブルの元になりかねませんので、
今までの分は早めに支払ってもらい、以後は毎月一定期日までに振り込んでもらうことをオススメします。
(育児休業に入ったら、健康保険料と厚生年金保険料は免除を受けられますけどね)
なお、住民税は本来なら在職中は特別徴収すべきものですが、
育児休業中のように、給与の支払いがないために特別徴収できない場合は、
普通徴収に切り替えることも可能です。
> > 産休中は免除では無いのですね。
>
> 健康保険料や厚生年金保険料が免除されるのは、
> 育児休業等を開始した日の属する月からとなります。
> 出産日が12/20でしたら、育児休業開始日は2/15になりますので、
> 2月分の保険料から免除されることになります。
> ただし、保険料を翌月徴収している会社ですと、保険料の徴収は1ヶ月遅れですから、
> その点を間違えないようにご注意ください。
> たとえば、翌月徴収で12月に支払われた給与から保険料が控除されていた場合、
> 12月に支払われた給与から控除したのは11月分の保険料ですから、
> 別途12月・1月の2ヵ月分の保険料を徴収する必要があります。
教えてください。
弊社は、末締めの翌月15日支払いとしています。(入社日は毎月1日)
全社員入社した月から保険料を徴収しているのですが、
この場合は健康保険、厚生年金保険はいつまで本人に徴収すれば良いのでしょうか?
私の不勉強で申し訳ございません。
> 弊社は、末締めの翌月15日支払いとしています。(入社日は毎月1日)
> 全社員入社した月から保険料を徴収しているのですが、
> この場合は健康保険、厚生年金保険はいつまで本人に徴収すれば良いのでしょうか?
「入社した月から保険料を徴収している」とのことですが、
末締め翌月15日払いであれば、初任給が支払われるのは入社翌月であって、
入社した月に支払われる給与はないですよね?
入社した月に給与から控除することは不可能なはずですが、
初回分の保険料のみご本人から直接徴収しているということでしょうか???
もしそうであれば、当月徴収ということになります。
12月に支払われた給与から保険料が徴収されているのであれば、
12月分の保険料は徴収済みということになり、
別途徴収すべき保険料は1月分のみとなります。
「“入社した月”から保険料を徴収している」のではなくて、
「入社翌月に支払われる“入社月の分の給与”から保険料を徴収している」、
すなわち、4/1入社の場合で、5/15に支払われる4月分の給与から控除しているということでしたら、
4月分の保険料を5月に支払われる給与から控除しているのですから翌月徴収です。
12月に支払われた日割り給与から保険料が控除されているようであれば、
11月分まで徴収済みですので、
別途徴収すべきなのは、12月分と1月分の保険料になります。
いつまでに徴収するのかは、会社と相談して決めてください。
保険料の納付義務は使用者にありますから、
被保険者がいつ支払ったとしても、納付時期は変わりません。
会社の立替期間が長くなるか短くなるかというだけのことです。
早々のご返信ありがとうございます。
> 「入社した月から保険料を徴収している」とのことですが、
> 末締め翌月15日払いであれば、初任給が支払われるのは入社翌月であって、
> 入社した月に支払われる給与はないですよね?
> 入社した月に給与から控除することは不可能なはずですが、
> 初回分の保険料のみご本人から直接徴収しているということでしょうか???
> もしそうであれば、当月徴収ということになります。
> 12月に支払われた給与から保険料が徴収されているのであれば、
> 12月分の保険料は徴収済みということになり、
> 別途徴収すべき保険料は1月分のみとなります。
>
> 「“入社した月”から保険料を徴収している」のではなくて、
> 「入社翌月に支払われる“入社月の分の給与”から保険料を徴収している」、
> すなわち、4/1入社の場合で、5/15に支払われる4月分の給与から控除しているということでしたら、
> 4月分の保険料を5月に支払われる給与から控除しているのですから翌月徴収です。
> 12月に支払われた日割り給与から保険料が控除されているようであれば、
> 11月分まで徴収済みですので、
> 別途徴収すべきなのは、12月分と1月分の保険料になります。
>
> いつまでに徴収するのかは、会社と相談して決めてください。
> 保険料の納付義務は使用者にありますから、
> 被保険者がいつ支払ったとしても、納付時期は変わりません。
> 会社の立替期間が長くなるか短くなるかというだけのことです
「入社翌月に支払われる“入社月の分の給与”から保険料を徴収している」の通りです。
翌月控除とますね
ご回答いただきました通り、12月分と1月分の保険料となりますね。
ありがとうございます・
本人には昨日連絡しており、支払いをしていただく事になっております。
また、住民税は普通徴収となります。
色々とありがとうございました。
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