相談の広場
先日、社員が重責解雇(労働者の責めに帰すべき理由による)になりました。離職票の退職理由欄に、「就業規則に違反する行為があったため」と書こうとしたところ、社労士から「こんなことを書いたらハローワークから会社が怒られる」と言われました。別紙にて、解雇事由(就業規則何条の何項の違反によるものと記した)の通告書と就業規則の写しも添付していたのですが、一体、何と書けばよかったのでしょうか?
社労士に聞き返してもはっきり答えてもらえませんでした。
何か間違っているのでしょうか。
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ご回答ありがとうございます。
就業規則の写しと本人への解雇通告とを持参して直接提出してまいりましたが、当社が契約している社労士の言うような「会社が怒られる」ような事は一切なく、受理されました。
ご指摘いただいた通り、法律の条項まで書き添えれば間違いないのですね。今後はそのようにしたいと思います。(あまり「解雇」などない会社であってほしいものですが)
> 就業規則の違反する行為から労基法第20条に基づく解雇ではないでしょうか。
> もしそれならば、離職理由は「労基法第20条により解雇した」で良いと思います。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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