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労務管理

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労働140~180時間は固定給という形態について

著者 seoiru さん

最終更新日:2011年02月04日 15:19

ある会社で勤務しています。自社では正社員です。
業務委託を受けて、出向先の管理監督のもと業務を行っています。
自社と出向先の間には仲介会社が1社存在します。
出向先→仲介会社→自社へと契約金が流れ、
給料は自社から毎月支給されています。

【相談①】
この形態には違法性は無いでしょうか?
有る場合、どのような内容かお教え下さい。

次に給与形態についてご相談させて下さい。

●140~180時間の労働は固定給です。

140時間未満は控除(賃金減額)されます。
→有休を充てて満額支給してもらいます。
例)夏季休暇や年末年始など、出向先が長い休業である場合、
有休を使います。

180時間以上は残業手当が発生します。
→長時間の残業や深夜残業をした日があっても、
 180時間未満であれば残業手当は発生しません。

【相談②】
会社同士の契約はこれで良いと思いますが、雇用契約として問題は無いでしょうか?

【相談③】
以前に5日の休暇をもらいました。
実働150時間+有休5日間×8時間=合計190時間となり、
10時間分の残業手当が発生するものと思っていました。
しかし有休消化は認められず、固定給のみの支給でした。

会社からは、
『有休の定義は労働者の不利益(休暇により給料減額)にならない事。
よって140時間に満たない場合のみ有休消化でき、
この様に就業時間を多く計算することは出来ない』との回答でした。

これは正しいでしょうか?

【最後に】
どこが問題であるのか、本来はどうであるべきなのか、
また、今後どうすれば良いのか(労働基準監督署に相談するなど?)
アドバイスをお願い致します。

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Re: 労働140~180時間は固定給という形態について

著者いつかいりさん

2011年02月04日 21:08

1)

> 業務委託を受けて、出向先の管理監督のもと業務を行っています。

出向先の指揮命令をうけているなら、業務委託でなく派遣、しかも悪名高い二重派遣でしょう。委託をとおすなら、委託された業務内容を、出向先の指図を受けず自身の判断と力量でこなさないといけません。


2)フレックスなら、31日の月なら177時間を上限に可能です。

始業終業時間で管理されているならフレックスでありませんから、日、週ごとに時間外を把握します。変形労働時間制なら、さらに変形期間(たとえば月)ごとに時間外を把握します。


3)年次有給休暇の定義などでたらめもいいところです。実際勤務日のうち5日休めたのであれば、それに応じて100%の賃金がでます。上2の詳細がわかりませんので、これ以上の回答はできません。

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