相談の広場
初めて投稿します。
出張の宿泊手当を、上限を定めた実費で支給していますが、友人宅や実家に宿泊した場合、手土産代として最初の一泊分のみ若干の現金を支給しています。
この度単身赴任者が出張で自宅に宿泊することになり、実家とみなし手当が支給されるのかという問い合わせがありました。
自宅に帰るのに支給はできないと回答しましたが、宿泊先にかかわらず「出張」であることから、手当を支給すべきなのかと迷っています。
NPO法人のため、このような規則があるのかと思いますが、該当するような規則をお持ちの会社がありましたら教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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支給するか否かは、貴社出張手当支給規則に関するでしょう。
昨今首都圏勤務者等が、地方工場等に単身赴任の場合ですが、本社での管理職会議出席に関する場合は、自宅宿泊を命じるか要請する場合が多いでしょう。
その際の規則文書ですが、
(旅費の不支給)
第13条 出張に係る旅費が社外から支払われる場合は、本規程に基づく旅費は支給しないものとする。
2 会社の施設または縁故先に宿泊し、宿泊費の負担を要しない場合は、宿泊費は支給しないものとする。
~
(旅費等の精算)
第16条 出張業務が終了後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。
等の条件を設定しています。
(通常は、出張清算時に宿泊等の領収証の添付を求めます。)
> こんにちは。
>
> 私の所属している(していた)会社のいずれもが、ご質問のケースでは宿泊料は支給していません。
>
> ご質問の「宿泊手当」というものがどのような性質のものなのかによりますが、宿泊費の実費を補填する性質のものならば、それを支給する必要はないでしょう。
>
> 仮に「出張日当」的なものが含まれているのであれば、その日当相当分のみ支払えば良いと思います。
>
> 以上、参考になれば幸いです。
当社でも、出張の際、自宅及び帰省先友人宅等の費用を請求されない場所に宿泊した場合は、宿泊費は支給しません。但し滞在費用としての日当は支払います。手土産などは日当の中でしてくださいという意味です。
では、「正当な費用を請求されたら、払うのか?」と聞いてきたので、「正当な請求書であれば払います」が、人事考課に、家族や友人と金銭関係で宿泊させる人物と記載しますがよろしいか?と回答しました。
支払うとは、対象や行動を管理・把握することになりますから、会社(経費節減)や家族・友人(コミュニケーション)のためを思って、行動する人か、権利主張する人か、会社の規則で家族や友人と金銭関係を持ち込む人か、評価対象になります。
1泊目は払うというのは、社員思いの会社ですね。可能であればよいことと思います。うらやましいです。
ただ、単身赴任者間で、運不運が無いようになるとよいですね。
インドモンスーン 様
再び、こんにちは。
規程の条文の抜け道を探して、正当性の有無に係らず、(条文解釈上)もらえるお金は全部貰わなければ損だと考える社員が、どこの会社にもいるようです。
規則で「もらえる」と書いてある金銭を要求して何が悪いのか? と思っているのでしょう。
単身赴任していて、妻や子が待つ家に帰るのに、交通費以外のなんの費用がかかるというのでしょうか。
そのような常識も省みず、「貰えるものはなんでも貰う」という考えの人に対しては、人事評価(業績評価ではなく、行動評価等の取り組み姿勢部分の評価)になんらかの形で反映させるべきでしょうね。
もちろん、正当な賃金や手当を請求してくる人とは区別して考えなければなりませんが。
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