相談の広場
去年9月の厚生年金保険料率を変更するのを忘れて12月まで給与計算を弥生ソフトでしていました。
従業員は約150名です。私一人で給与計算を担当しております。(約1年前に初めて総務のお仕事につきました)
その間数人退職者がおります。
どのように処理しなおせばよいのかを教えていただけませんでしょうか?
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> 去年9月の厚生年金保険料率を変更するのを忘れて12月まで給与計算を弥生ソフトでしていました。
> 従業員は約150名です。私一人で給与計算を担当しております。(約1年前に初めて総務のお仕事につきました)
> その間数人退職者がおります。
> どのように処理しなおせばよいのかを教えていただけませんでしょうか?
こんにちは。
税務署に確認された方が良いと思いますが、会社のミスと言うこともあり、再計算する方法になると思います。
年末調整の対象者:全員再計算し、不足分になるでしょうから不足額を徴収することになります。
年末調整の対象外及び退職者:源泉徴収票の再発行をし、正しい源泉徴収票をわたし、古いものを破棄するようにして下さい。
横から失礼します。
yuumeさんへ
保険料率の変更、すなわち22年9月から厚生年金保険料率が従前の157.04/1,000から3.54/1,000引き上がって160.58/1,000になったにも拘わらず、従前の保険料率による保険料を控除していたとのことですから、被保険者全員について増額となった被保険者負担分を9月に遡ってこれから追加徴収すべきです。被保険者負担分が本来の金額よりも少なかったということは、逆に支払った会社負担分(=法定福利費)が本来よりも多かった(=利益を圧迫)ということですからなおさら必要と思います。
これから追加徴収した場合、すでに終了した22年の所得税年末調整について、社会保険料控除額を再計算のうえ再度年末調整を行い、源泉徴収票も再発行するとのご意見がありましたが、22年の年末調整のやり直しと源泉徴収票の再発行は必要ないと考えます。
社会保険料控除の対象となるものは、「支払ったまたは給与から控除された保険料」であって、「給与から控除されるべきであった保険料」ではないとされているようです。従って、追加徴収した保険料は23年の社会保険料控除に含めて23年の年末調整の対象とするだけで完了すると思います。
なお、数人の既退職者についてはあえて追いかけなくてもよろしいのでは。
プロを目指す卵様
> これから追加徴収した場合、すでに終了した22年の所得税年末調整について、社会保険料控除額を再計算のうえ再度年末調整を行い、源泉徴収票も再発行するとのご意見がありましたが、22年の年末調整のやり直しと源泉徴収票の再発行は必要ないと考えます。
> 社会保険料控除の対象となるものは、「支払ったまたは給与から控除された保険料」であって、「給与から控除されるべきであった保険料」ではないとされているようです。従って、追加徴収した保険料は23年の社会保険料控除に含めて23年の年末調整の対象とするだけで完了すると思います。
22年の年末調整のやり直しと源泉の再発行ではなく、23年に追徴しそのまま23年の年末調整の対象とすればよろしいのですね。
正直そちらの方が事務処理上とても助かります。
来週頭にでも確認し早急に処理しようと思っておりました。
税務署に確認してみると年末調整のやり直しになるのでしょうか?
何よりも私の勉強不足でこのような重大ミスを犯してしまったことを反省し、今後会社や従業員の皆様に迷惑をかけないよう気をつけていきたいと思っております。
ありがとうございました。
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