> 所定労働時間について
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> 例えば今月の2月7日~11日のケースです
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> 私の会社の勤務時間は1日8時間、週40時間で
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> 月 火 水 木 金 土
> 8 8 8 8 休 休
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> の場合、金曜日が祝日で会社の休日ですが、金曜日に8時間出社した場合の割増賃金は週40時間以内なので、割増賃金の発生は不要でしょうか?それとも所定休日なので25%分の割増賃金を支払う必要はあるのでしょうか?
こんにちは。
御社の就業規則又は給与規程はどのようになっているのでしょうか。
所定休日に出勤した場合、割増賃金を支払うとあれば、2月11日は割増の対象となります。