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第3号被保険者の資格一斉調査とは?

著者 コッキー さん

最終更新日:2011年02月09日 17:12

よろしくお願いいたします。
第3号被保険者の資格一斉調査」というものがこの秋にあるらしいのですが、
どのように行われるのでしょうか?

私の知人の扶養となっている奥様が、一応パート扱いで5年前からある会社で働いております。
当初、勤務時間は6時間で130万円未満でしたが、現在フルタイムのパート扱いで、金額は定かではありませんが
勤怠条件で社会保険雇用保険ともに加入資格があるにも係らず、加入して頂けないようです。(現在、旦那様の第3号被保険者となっております)
このような場合、資格一斉調査でもって判明した場合、この奥様にも過去に遡って
保険料を納められる2年分を本来の資格で保険料を納めるように求められるのでしょうか?
それとも会社の過失なので、全額会社負担となるのでしょうか?

ご指南下さい!

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Re: 第3号被保険者の資格一斉調査とは?

著者プロを目指す卵さん

2011年02月09日 21:16

> よろしくお願いいたします。
> 「第3号被保険者の資格一斉調査」というものがこの秋にあるらしいのですが、
> どのように行われるのでしょうか?
>
> 私の知人の扶養となっている奥様が、一応パート扱いで5年前からある会社で働いております。
> 当初、勤務時間は6時間で130万円未満でしたが、現在フルタイムのパート扱いで、金額は定かではありませんが
> 勤怠条件で社会保険雇用保険ともに加入資格があるにも係らず、加入して頂けないようです。(現在、旦那様の第3号被保険者となっております)
> このような場合、資格一斉調査でもって判明した場合、この奥様にも過去に遡って
> 保険料を納められる2年分を本来の資格で保険料を納めるように求められるのでしょうか?
> それとも会社の過失なので、全額会社負担となるのでしょうか?
>
> ご指南下さい!


国民年金第3号被保険者資格の一斉調査がどのように行われるかまだよく知りませんが、ご質問のケースで健康保険および厚生年金保険への未加入が発覚した場合、2年間遡及しての適用となる可能性は充分あると思います。遡及しての加入となったときの保険料負担ですが、奥さんが加入しなければならないのだから加入すると言っているにも拘らず会社が拒否したとなれば、遡及分については全額を会社が負担すべきという考え方はできると思います。一方その場合は、本来負担すべき個人負担分について生じる経済的利益に対する所得税課税の面も考慮しなければならないと思います。

Re: 第3号被保険者の資格一斉調査とは?

著者コッキーさん

2011年02月10日 08:30

ご回答ありがとうございました。
やはり会社のコスト削減の為に、パート・アルバイトの方全員が加入して頂けないようです。
とりあえず130万円も超えているようなので旦那様の扶養から外し、国保に加入するとのことです。
遡及しての保険料の負担よりも、会社が是正勧告を受けて、会社が罰を受け会社体質が変わることを望んでいるようです。
社会保険関係も税務調査と同じく、事務所に出向いて定期的に調査を行って欲しいところですね!

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