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労務管理

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健康保険は本人の承諾なしに脱退出来るのでしょうか?

著者 aya さん

最終更新日:2006年08月04日 19:08

わからないので詳しい方、教えて下さい。

会社の人のお嬢さんが仕事中(6月)倒れて入院致しました。(現在も入院中)
(入社は今年1月だそうです)
が、会社側が勝手に7/31付けで社会保険から脱退手続きを取ってしまったそうです。(脱退したとのことで保険証も返却してしまったそうです)会社にまだ籍は残っているようです。が、正社員でなくパート扱いになるそうです)

これって許されるのでしょうか?
撤回は可能でしょうか?
(ご本人には、娘さんの保険が切れているので早く扶養に入れたいと言われました)

他に気になる点は

傷病手当金
「入院時食事療養費」
は受け取ることが出来るのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 健康保険は本人の承諾なしに脱退出来るのでしょうか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月05日 09:47

社会保険強制適用事業所と思いますから、事業主や従業員の意志に関係なく社会保険に加入しなければなりませんし、また脱退もできません。ですが第3条の、ただし書の規定に該当するに至ったときは被保険者となくなります。そこで、事業主は正社員から日々雇い入れらる者に雇用条件を変更され、第3条の、ただし書の規定を適用されたものと判断します。
傷病手当金」の受給条件は被保険者であって、①療養中であるとき②仕事につけないこと(労務不能)③4日以上仕事を休むこと
また、資格喪失後は1年以上継続して強制被保険者だった人が資格を失ったとき、傷病手当金または出産手当金をうけているか、うけている条件を満たしている場合は、資格喪失後も期間が満了するまで続けて受けられます。
したがって、資格喪失されるまでの期間は受給できると判断します。
「入院時食事療養費」は日雇特例被保険者の場合に支給されますが、現段階で日雇特例被保険者となることさへ不可能です。

Re: 勝田様

著者ayaさん

2006年08月07日 11:14

今回の場合、違法ではないということ、
そして、7月末までの傷病手当金は受給できる
ということですね。

丁寧でわかりやすいお返事、ありがとうございました。

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