相談の広場
昨年9月に、役員の更新年ということで、司法書士様にお願いし議事録を作成していただき提出していただきました。
株式会社の場合、役員に変更がなくても2年に1度は更新しなければいけないのでしょうか?
更新に必要な書類は、どういったものなのでしょうか?
司法書士様からは、役員変更、登録免許税、印紙税のほか添付書類と記載された請求書を頂きましたが、会社の経費を削減するためにも、自社で作成できないものか検討しています。
是非、お知らせいただけるとありがたいと思っています。
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取締役等の任期が終了し、次にまた同じ役員の任期を更新することを重任と言います。
役人の任期が切れた時は、役員の構成に変化がなくても、株主総会を開いて役員重任の決議を行い、それを議事録に残して、役員の任期を更新する登記を行います。
この手続きを役員重任登記と言いますが、この登記を行わないと数万円の罰金が科せられます。
自分1人が取締役の場合でも役員重任登記は必要なので、注意が必要です。
法務省Hp内に参考の掲載があります。
法務省ナビゲーションをスキップし本文へ移動します。
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検索方法トップページ > 行政手続の案内 > 商業・法人登記関係手続 > 商業・法人登記申請
MERCE/11-1.html#01" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#01
参考
・1-9 株式会社役員変更登記申請書(互選により代表取締役を選定する会社において取締役及び会計参与の全員が重任)
> 昨年9月に、役員の更新年ということで、司法書士様にお願いし議事録を作成していただき提出していただきました。
>
> 株式会社の場合、役員に変更がなくても2年に1度は更新しなければいけないのでしょうか?
> 更新に必要な書類は、どういったものなのでしょうか?
> 司法書士様からは、役員変更、登録免許税、印紙税のほか添付書類と記載された請求書を頂きましたが、会社の経費を削減するためにも、自社で作成できないものか検討しています。
>
> 是非、お知らせいただけるとありがたいと思っています。
議事録の書き方については、How to本がたくさん出ていますので、本を見ながらで自社で対応は出来ると思います。
定款に取締役の任期について2年と表記されていれば、2年毎に役員変更の登記が必要になるかと思います。
定款に表記が無くても、現在まで2年毎に手続きしている場合は、同様にしなければならないと記憶してます。(新会社法 一度司法書士の方に確認して下さい)
株主総会議事録と役員変更登記申請書を作成し、管轄の法務局へ印紙を添付して、提出すれば良いはずです。
申請書の書き方や手続きについても、How to本やネットで確認できると思います。
色々な司法書士事務所のホームページをご覧になると料金等参考になると思いますよ。
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